2024-08-13
相続した財産の分け方には、いくつかの方法があります。
そのなかでもっともよく使われるのが「現物分割」です。
本記事では、現物分割とはなにか、メリット・デメリットや現物分割しやすいケース、現物分割ができないケースについて解説します。
千葉県成田市で不動産を相続予定の方は、ぜひ参考にご覧ください。
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「現物分割」とは、その名のとおり、遺産をそのままの形で分ける方法です。
たとえば、遺産に「家」「預金」「車」があった場合、親と一緒に住んでいた長男が家をもらい、次男が預金と車をもらうなど、財産の形を変えずにそのまま相続することを指します。
不動産(家や土地)を含む相続では、この「現物分割」が多く使われています。
土地を相続する場合は「分筆」してから分けることも可能です。
「分筆」とは、1つの土地を複数の土地に分けて登記することです。
現物分割のほかにも「代償分割」と「換価分割」という方法があります。
代償分割は、現物のままでは公平に分けられないときに使う方法です。
遺産を多く相続する方が、少なく相続する方にお金を渡して調整します。
たとえば、長男が1,000万円の土地を相続し、次男が500万円の現金を相続するケースで考えてみましょう。
この場合、長男と次男は同じ「子」なので、本来は同じ額を相続する権利があります。
しかし、このままだと長男が500万円多く相続することになってしまいますよね。
そこで、長男が次男に250万円渡します。
そうすると、長男は「1,000万円-250万円=750万円」、次男は「500万円+250万円=750万円」となり、2人とも同じ750万円ずつ相続できます。
換価分割とは、遺産をいったん全部お金に換えてから分ける方法です。
たとえば、1,000万円の不動産と500万円の現金がある場合、不動産を売ってお金に換えます。
そうすると「1,000万円+500万円=1,500万円」となります。
現金を長男と次男で半分ずつ、つまり750万円ずつ分けると公平性が保たれますね。
現物をそのまま分けるのが難しい時や、相続人全員が現金での相続を希望する時に使われる方法です。
どの方法を選ぶかは、ご家族の状況や相続する財産の種類によって変わってきます。
専門家に相談しながら、自分の家族に合った方法を選ぶのがおすすめです。
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では実際に、相続時に現物分割で遺産を分けるとどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
主なメリットは、以下の2点です。
手続きが簡単
現物分割の一番のメリットは、手続きが簡単なことです。
たとえば、家と車を相続する場合、家や車の名義を自分の名前に変更するだけで済みます。
換価分割の方法だと、不動産を売る手間がかかりますよね。
また、代償分割だと、不動産の価値を調べて、お金のやりとりをする必要があります。
このように、現物分割なら複雑な手続きがいらないため、スムーズに相続手続きを進められるでしょう。
もめごとが起きにくい
不動産を相続する時、代償分割や換価分割では不動産の価値(評価額)を決める必要があります。
しかし、不動産の価値の決め方にはいくつか方法があって、どの方法を使うかで価値が変わってしまいます。
たとえば、Aさんの方法だと1,000万円、Bさんの方法だと1,200万円となるケースもあるのです。
このように不動産の価値基準が違うと、受け取るお金の額も変わってしまうため、相続人同士でもめごとになりやすいです。
一方、現物分割なら「誰が何を相続するか」を決めるだけなので、このようなもめごとが起きにくいのがメリットになります。
簡単でスムーズに相続できる現物分割ですが、デメリットもあるため、よく理解してから選択することが重要です。
不公平が生じる
現物分割では、不公平が生じやすいというデメリットがあります。
不動産や車、現金などを相続人ごとに分ける際、必ずしも同等の価値になるとは限りません。
たとえば、明らかに価値の高い不動産を相続した方がいれば、他の相続人から不満が出る可能性があります。
また、遺産が不動産のみの場合、1人しか相続できないため、不公平感が生まれやすくなります。
土地でも分筆できないケースがある
土地の場合、法定相続分で分筆すれば比較的公平に遺産分割が可能です。
しかし、土地は必ずしも分筆できるわけではありません。
地域によっては条例で分筆が禁止されている場合もあります。
また、境界が確定していない場合や、分筆後の敷地面積が最低基準に満たない場合は分筆できません。
さらに、分筆が可能でも、その結果として土地の用途が限定され、資産価値が低下する可能性もあります。
これらのデメリットを理解したうえで、最適な相続方法を選択することが大切です。
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現物分割は遺産を分ける際によく選ばれる方法ですが、すべてのケースに適しているわけではありません。
どのような場合に現物分割が向いているのかを確認しましょう。
以下のようなケースでは、現物分割がしやすいです。
不動産や現金、自動車など、多様な遺産がある場合は相続人それぞれが公平に遺産を取得できる可能性が高くなります。
たとえば、長男が不動産、次男が現金、三男が自動車を相続するなど、公平に分けることができれば、トラブルのリスクを避けられます。
また、遺産のなかに預貯金や現金が含まれていて、分割する遺産の額を調整できる場合も現物分割がしやすいです。
たとえば、相続財産に「600万円の株式、1,000万円の土地、1,000万円の預貯金」があり、兄弟で相続するとします。
この場合、兄が300万円の預貯金と1,000万円の土地を取得し、弟が700万円の預貯金と600万円の株式を相続すれば、公平に1,300万円ずつ分割できます。
現金や預貯金で調整でき、相続人全員が納得している場合、相続手続きが簡単に進むため、現物分割が適しているでしょう。
さらに、「実家を継ぐ長男に財産を多く相続させたい」など、特定の相続人に財産を集中させたい場合も、現物分割を選ぶことが多いです。
反対に、以下のような場合は現物分割は適していないと考えられます。
まず、遺産が建物や自動車のみの場合、物理的に分割することができません。
この場合、換価分割(遺産を売却して現金化する方法)や代償分割(相続人が他の相続人に代償金を支払う方法)を検討する必要があります。
次に、現物分割をすると財産の価値が大幅に減少する場合も適していません。
具体的な例として、狭い土地を分割する場合が挙げられます。
狭い土地をさらに小さく分けると、使い勝手が悪くなるため、資産価値が大きく減少する可能性があります。
とくに「最低敷地面積」などの規制がある都市部では、分筆が難しいです。
さらに、地域によっては分筆が禁止されている場合もあります。
そのため、分筆が可能かどうか、事前に自治体に確認することをおすすめします。
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相続における現物分割とは、車や不動産など、遺産をそのままの状態で分けることを指します。
手続きが簡単でトラブルが起きにくいメリットがある一方、公平性に欠けるなどのデメリットもあります。
現物分割しやすいケースは多様な遺産があり、預貯金で調整できるケースが挙げられます。
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