2025-04-22
住宅ローンの返済が厳しいときの対策では、任意売却がおすすめです。
けれど、任意売却をしたくてもなかなか買い手がつかず、どうなるのか心配になることがあるかもしれません。
そこで今回は、任意売却で買い手がつかないとどうなるのか、売れない理由や講じるべき対策もふまえて解説します。
千葉県成田市でマイホームの任意売却を検討されている方は、ぜひご参考にしてください。
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住宅ローンの返済は長期間続くので、途中で家計が厳しくなり、返済できなくなってしまうこともあるでしょう。
そのようなときは、早めにマイホームを売却したほうが、生活を再建できる可能性があります。
マイホームの売却金で住宅ローンを完済できない場合は、任意売却と呼ばれる方法を検討しましょう。
任意売却とは、売却後に住宅ローンが残る場合でも、債権者の許可を得て売却する方法です。
売却金で住宅ローンを完済できない場合は、基本的に物件を売却できませんが、住宅ローンの返済が困難などの事情があるときは任意売却を選択できる可能性があります。
ただし、任意売却の許可を得てマイホームを売り出しても、なかなか買い手がつかないことがあるかもしれません。
そのようなときはどうなるのか、確認してみましょう。
住宅ローンを返済できず、任意売却もできなかった場合は、競売の手続きが進んでしまいます。
競売とは、担保である物件を強制的に売却されることです。
一般的に、住宅ローンを6か月以上滞納すると競売の手続きが進みます。
任意売却ができるのは競売の取り下げ期限までであり、それまでに買い手がつかないと自宅は競売にかけられてしまいます。
そして、自宅が落札されると所有権が競落者に移動し、債務者は自宅を失ってしまうのです。
次に、自宅が競売で売却されたあとはどうなるのか確認しましょう。
もし売却金で住宅ローンを完済できなかった場合は、残債の返済が続きます。
競売での売却価格は相場の60~80%ほどになってしまうので、完済できない可能性が高いでしょう。
そのため、任意売却ができなかった場合は、安い価格で自宅を失ったうえに残債の返済を続けなくてはならない可能性があります。
競売が実行されたあとに残債の返済を続けることは、実際は難しいでしょう。
すると、最終的には自己破産をするしかなくなります。
自己破産をすると連帯保証人が返済を続けることになり、多大な迷惑をかけてしまうでしょう。
また、最低限の財産以外はすべて手放さなくてはならず、分割払いやクレジットカードの作成などが最低でも7年間はできなくなります。
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任意売却で買い手がつかないとどうなるのかを確認すると、任意売却を成功させることの重要性がわかるでしょう。
すると、買い手がなかなか見つからない場合は焦ってしまうかもしれません。
任意売却の経験がない場合でも、通常の売却と同様に、売れない理由を確認すると講じるべき対策がわかります。
そこで、買い手がつかないときに考えられるおもな理由を3つ確認してみましょう。
マイホームをスムーズに売却するためには、適正価格を設定することが大切です。
価格が適正ではない物件はなかなか買い手がつかないので、周辺の相場などを参考にして設定しましょう。
なお任意売却の場合は、売主が買主に対して負うべき責任を果たせないため、特約事項がつくことが一般的です。
その特約事項が、売却のネックになることがあるので注意しなくてはなりません。
たとえば、契約不適合責任の免責です。
契約不適合責任とは、売却した不動産の品質などが契約内容と異なる場合に売主が負う責任です。
これが免責されていると、売却後に雨漏りやシロアリ被害などの欠陥が発覚しても、買主は売主に修繕や代金減額などを請求できません。
そのため、任意売却の際の価格は相場に基づくだけではなく、特約事項による買主の不利益をカバーできるような価格を設定する必要があるでしょう。
内覧とは、購入検討者が物件を見学することです。
購入決断のきっかけになることも多く、不動産売却における重要なポイントの1つだと言えます。
スムーズな売却のためには、内覧時に購入検討者へ良い印象を与えることが大切です。
室内が汚れていたり散らかっていたりすると、なかなか売却にはつながらないでしょう。
また、内覧当日の対応も購入検討者の印象に残ります。
仕方なく任意売却を選び、売りたくない気持ちがある場合でも、内覧の際は表に出さないように注意しましょう。
価格が適正で、内覧にもきちんと対応しているのに買い手がつかない場合は、物件の状態に問題があるのかもしれません。
たとえば、物件の築年数が古くて老朽化していると、価格は適正でも購入希望者がなかなか現れない可能性があります。
物件に目立つ傷や汚れなどがある場合も、売れるまでに時間を要することがあるでしょう。
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任意売却で買い手がつかない理由がわかると、講じるべき対策も見えてきます。
先述した理由別の対策を、それぞれ確認してみましょう。
任意売却をするときは、できるだけ高く売って返済に充てたい気持ちがあるかもしれませんが、相場よりも価格が高いとなかなか売れません。
その際は、早めに見直して適正だと思われる価格を設定する必要があります。
ただし、任意売却の場合は売主が価格を自由に変えることができず、債権者である金融機関の承諾を得なくてはなりません。
そのため、なかなか売れない理由が価格の高さだと感じたときは、早めに金融機関へ相談しましょう。
内覧をする購入検討者がいるのに、なかなか買い手がつかないときは、良い印象を与えられていない可能性があります。
そのため、購入検討者に「買いたい」と思ってもらえるような準備や工夫を考えましょう。
掃除や整理整頓はもちろん、その家での快適な生活をイメージできるような演出も効果があります。
また、内覧の希望にできるだけ応じることも、早期売却につながるポイントです。
週末は希望されることが多いので、極力予定を空けておきましょう。
そして、「昼間だけではなく夜の雰囲気も確認したい」など、時間帯の希望にも可能な限り応えられるようにしておきましょう。
築年数の古さや物件の傷などが原因で買い手がつかないときは、アピール方法を変えると売却できる可能性があります。
近年は、リーズナブルな物件を購入して、自分の好みに合わせてリフォームをする方が増えています。
そのままではあまり魅力を感じられない物件も、そのような方たちにアピールすると、興味を持たれる可能性があるでしょう。
基礎や構造部には劣化が少ないことを説明したり、売れそうな価格を考えたりなど、売却につながる工夫をしてみましょう。
ほかにも多様な販売戦略があるので、アピール方法に悩んだときは、不動産取引のプロである専門の不動産会社にぜひご相談ください。
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任意売却で買い手がつかないと、自宅は競売にかけられて、相場よりも安い価格で売られてしまいます。
そのような事態になると、生活の再建は難しいかもしれません。
したがって、買い手がなかなか見つからないときは、早めに売れない理由を考えて適切な対策を講じましょう。
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