2023-07-06
田舎の実家や転居後の住まいの売却など、遠方の不動産の売却にお困りではありませんか?
何回も現地を訪れなければいけないのだろうか
忙しくて売れそうにない……
できる限り負担をかけずに売りたい
このようにお考えの方に向け、本記事では、遠方の不動産を売るときの方法を解説します。
不動産の売却には、所有者本人の意思が必要です。しかし、これは必ず現地で買主と対面して売買契約を締結しなければならないということではありません。次の3つの方法であれば、遠方の不動産も負担なく売却していただけます。
不動産の売買契約は、売主、買主、不動産会社が同じ場所に集まって行われるのが一般的です。しかし、この形式は法律で定められているわけではありません。大切なのは、契約内容に両者が同意し、署名・捺印をすること。この過程においては、必ずしも売主と買主の同席は求められます。
持ち回り契約とは、別々の場所にいる売主、買主が順番に署名・捺印をする方法です。具体的には、郵送や物理的に不動産会社の担当者が契約書を持って移動することにより持ち回り契約が行われます。
不動産の売却には所有者本人の意思が必要ですが、手続き自体は他の方が代理できます。たとえば、売却する不動産の近くに住んでいる家族や身軽に動ける配偶者などに依頼できれば、本人の負担は大きく軽減するはずです。
とはいえ、口約束などで気軽に委任できるわけではありません。高額な資産である不動産を代理人が売却手続きをするには、本人確認や委託を証明する書類が必要となります。
司法書士に委任するのも、1つの方法です。司法書士は、不動産売却時に所有権移転登記や抵当権抹消登記をしてくれる専門家。不動産の引き渡し前には、司法書士から本人確認を求められるものです。司法書士に委任することで、安心して任せられるとともに、売却手続きと登記を一手に任せられるので、他の専門家に委託するより手間がかかりません。
不動産売却では、契約や引き渡し時だけでなく、査定や内覧の対応でも現地に立ち会うのが一般的です。しかし、これらのうち多くが立ち会い不要とすることができます。ここからは、遠方の不動産を売却するときの流れを見ていきましょう。
不動産を売るには、まず査定が必要です。査定は「机上査定」と「訪問査定」に大別されますが、精度の高い査定をするには訪問査定が必須。不動産会社が売却する物件を訪ねてきますので、どなたかが現地で立ち会う必要があります。
不動産会社と締結する媒介契約は、郵送にてやり取りが可能です。よって、査定の際にその場で契約を結ばなくても、自宅に帰ってからゆっくり検討できます。
媒介契約を締結次第、販売活動が始まります。物件情報に興味をもった人からは、内覧の申し込みが入ります。内覧とは、気になる物件を実際に見ることを指します。内覧時には、鍵を開けたり、案内をしたりする必要がありますが、売主が必ず立ち会わなければならないわけではありません。鍵を不動産会社に預ければ、内覧の対応をしてもらえます。
続いて、内覧で購入を決意していただいた方から、購入の申し込みが入ります。ここから売買価格や契約条件を交渉し、合意にいたれば売買契約の運びとなります。
売買契約については、先のとおり持ち回り契約や代理人、司法書士などへ委任することもできるため、所有者が現地に来なければならないわけではありません。
物件の引き渡しは、売買契約から1〜2ヶ月後に行われるのが一般的です。このときに、売買代金の決済や売主のローンの完済、所有権の移行などが手続きされます。引き渡しについても、代理人に委任することが可能です。また、先のとおり司法書士なら、本人確認や登記手続きと併せて代理手続きを委任できます。
代理人や司法書士への委任と不動産会社のサポートによって、遠方の不動産でも現地に何度も訪れることなく売却できます。ただし、委任や不動産会社選びにあたっては、次の点にご注意ください。
遠方の不動産をできる限り現地に赴かずに売却するには、不動産会社のサポートが不可欠です。販売活動の詳細を把握することが難しいことから、不動産会社にはこまめな報告が求められます。また、鍵を預けたり、重要資料を郵送などでやり取りしたりすることを踏まえると、管理能力も欲しいところ。遠方の不動産を売却するにあたっては、居住中の物件を売る以上に不動産会社の能力や信頼性が求められるといえるでしょう。
従って、訪問査定時ばかりは、時間も交通費もかかりますが所有者本人が立ち会い、どんな人が売ってくれるのか自分の目で確認することをおすすめします。逆にいえば、信頼できる不動産会社に売却を任せることができれば、あとは委任や郵送などによる手続きでも安心して売却できるはずです。
代理人は、あくまで所有者に委任された人です。しかし、その立場は、悪用しようと思えばできてしまうものでもあります。従って、できる限りご家族やパートナー、士業専門家など、信頼できる人に委任するようにしましょう。
代理人に売却手続きを委任する際には、委任状を作成します。委任状に決められたフォーマットはありませんが、次の事項は記載が必要です。
委任する人の住所・氏名・捺印
代理人の住所・氏名・捺印
委任事項の条件
日付
有効期限
手続きを委任する物件の所在
この中でとくに気をつけるポイントは「委任事項の条件」。たとえば、売買契約のみ委任したかったのに決済まで委任できる内容になっていれば、意図せず、代理人は残代金を受け取れることにもなってしまいます。「どこからどこまで委任するか」は、明確に書くようにしましょう。また、捨印を押すと後から修正ができてしまうので、むやみに押印することはおすすめしません。
遠方の不動産であっても、今回お伝えした方法であれば、最小限の労力で売却することができます。代理人への委任を検討されている方、遠方の不動産を売却するにあたって不安を感じている方は、必要な書類や手続き方法をご説明しますので、お気軽にハウスドゥ成田山店にご相談ください。
この記事のハイライト ●遠方にある不動産を売却する方法は持ち回り契約・代理契約・司法書士に依頼の3つの方法がある●基本的には決済・引き渡し時は遠方からの売却でも売主が立ち会...
2023-08-22