相続時精算課税制度とは?計算方法と注意点を解説

2023-06-20

相続

相続時精算課税制度とは?計算方法と注意点を解説

この記事のハイライト
●相続時精算課税制度とは、最大で2,500万円までの贈与が非課税となる制度である
●相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合は、相続時に贈与を受けた分を相続財産に加算して計算する
●相続時精算課税制度は、税金が先送りできる制度であり必ずしも節税にならないことが注意点である

子どもや孫に対して財産を贈与する際に利用できる「相続時精算課税制度」をご存じでしょうか。
贈与時に税金が一時的に非課税となりますが、この制度はさまざまな点に注意しなければなりません。
そこで、相続時精算課税制度とはどのような制度なのか、また計算方法と注意点を解説します。
千葉県成田市で相続をご検討中もしくは相続される方は、ぜひこの記事をチェックしてみてください。

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相続時精算課税制度とはどのような制度?

相続時精算課税制度とはどのような制度?

税金の節税対策の1つとして「相続時精算課税制度」があります。
ここでは、制度の概要や適用対象者などについて解説します。

制度の概要

相続時精算課税制度とは、最大2,500万円までの贈与は非課税となるが、相続が発生した場合はその贈与分も足した金額に対して相続税が課税される制度です。
たとえば、財産5,000万円のうち1,000万円を贈与した場合、この制度を利用すれば2,500万円までは贈与税がかからないため、1,000万円も非課税になります。
しかし、相続が発生して残りの4,000万円とすでに贈与された1,000万円を足した5,000万円に対して「相続税」が課せられる仕組みです。
つまり、贈与時に2,500万円までは贈与税が発生しないためお得そうに見えますが、実際は税金を先送りしていることになります。
したがって、この制度は税金を免除するという制度ではなく、相続時に清算して課税する制度です。

適用対象者

相続時精算課税制度は、すべての方が利用できるわけではありません。
利用するためには贈与をした側(贈与者)と贈与を受ける側(受贈者)それぞれ以下の要件を満たす必要があります。

  • 贈与する側(贈与者)の要件:贈与時の年の1月1日時点で60歳以上で、父母または祖父母であること
  • 贈与を受ける側(受贈者)の要件:贈与時の年の1月1日時点で18歳以上で、子や孫の直系卑属であること

なお、成人年齢は民法改正により20歳から18歳に引き下げられたため、受贈者の年齢要件も20歳以上から18歳以上に引き下げられています。

手続き方法

相続時精算課税制度を利用したい場合は、税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出します。
その際は、贈与税の申告書と戸籍謄本や住民票などの添付書類も併せて必要です。
なお、提出期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度は、相続時のトラブルを回避できるメリットがあります。
たとえば、特定の方に多くの財産を残したい場合は、相続による遺産分割だとトラブルになることがあります。
しかし、相続時精算課税制度を利用して生前に贈与をしておけば、特定の方に多く財産を引き継がせることが可能です。
また、収益物件を所有している場合は、相続時精算課税制度を利用すれば相続税対策になります。
収益物件は賃料などの蓄積により相続時には財産が増加している可能性があります。
収益物件を生前に贈与しておけば、増加した分にかかる相続税を回避できる点がメリットです。

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相続時精算課税制度を利用した際の贈与税・相続税の計算方法とは

相続時精算課税制度を利用した際の贈与税・相続税の計算方法とは

次に、相続時精算課税制度を利用した際の贈与税と相続税の計算方法を解説します。

贈与税の計算方法

相続時精算課税制度は2,500万円まで非課税となり、それ以上の場合は一律20%の税率がかかります。
そのため、以下の計算式で算出できます。
贈与税=(贈与財産の総額-2,500万円)×20%
たとえば、贈与財産の総額が3,000万円であった場合は、「(3,000万円-2,500万円)×20%=100万円」となります。
つまり、このケースであれば100万円の贈与税がかかることになります。

相続税の計算方法

では、相続が発生した際にどのくらいの相続税がかかるのか例を出して見ていきましょう。
前述したとおり、相続税は先送りしていた贈与の総額分と相続財産の合計に対して課せられます。
ただし、必ずしも贈与分と相続分の合計額に対して課せられる訳ではありません。
相続税には「基礎控除」があるからです。
つまり、合計額が基礎控除額以下であった場合は、相続税がかかりません。
そのため、まずは基礎控除がいくらになるのか計算する必要があります。
基礎控除は以下の計算式で算出できます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が3人の場合は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」となります。
つまり、法定相続人が3人の場合は4,800万円までは相続税がかからないことになります。
ただし、基礎控除を超える場合は超えた金額に対して相続税が課税されるため注意が必要です。
では、今回はわかりやすく法定相続人は受贈者のみとし、具体的な例を出して実際に相続税を計算してみましょう。
相続時精算課税制度を利用して贈与を1,000万円受けており、相続発生により相続財産が4,000万円だったとします。
この場合は、まず贈与分と相続財産を合計し5,000万円が相続税の課税対象となります。
次に基礎控除額を算出する必要がありますが、相続人は1人の設定のため前述の計算式に当てはめると基礎控除額は3,600万円です。
そのため「5,000万円-3,600万円=1,400万円」となり、この1,400万円に対して相続税が課税されることになります。
相続税の税率は取得した金額によって異なりますが、1,000万円以上から3,000万円以下は税率20%であるためこのケースの相続税は以下のように計算できます。
相続税=1,400万円×20%=280万円
このケースの場合は、280万円の相続税を納付する必要があります。

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相続時精算課税制度の注意点とは

相続時精算課税制度の注意点とは

最後に、相続時精算課税制度の注意点を解説します。
注意点は以下の3つです。

  • 必ずしも節税になるとは限らない
  • 相続税の物納には使えない
  • 生前贈与について

それぞれの注意点を解説します。

注意点①必ずしも節税になるとは限らない

前述したとおり、相続時精算課税制度は税金が免除されるわけでなく、あくまでも税金が先送りできる制度です。
相続が発生すると贈与分すべてを相続財産に足して相続税を計算するので、節税になるとは限らないため注意しましょう。

注意点②相続税の物納には使えない

相続税は、原則として一括納付ですが、それが困難な場合は延納や物納が認められることがあります。
しかし、相続時精算課税制度により贈与された財産は物納として使うことはできないため注意しましょう。

注意点③生前贈与について

被相続人が亡くなる3年以内に贈与をおこなっていた場合、その贈与額を相続財産に含め相続税が算出されるため注意が必要です。
また、令和6年1月1日以降は、亡くなる前3年以内から7年以内へ変更されます。
ただし、亡くなる前3年超え7年以内に贈与した財産は、その合計から100万円が控除されます。
これらの注意点を踏まえて、生前贈与を検討する予定がある方は、早めに進めると良いでしょう。

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まとめ

相続時精算課税制度は、最大で2,500万円まで贈与分を非課税にできるメリットがあります。
しかし、贈与した財産は相続時の相続財産に足されるため、必ずしも節税になるわけではありません。
ただし、この制度をうまく活用すれば、相続時のトラブルなどを回避することも可能です。
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