2023-06-13
空き家を相続することになっても活用予定がない場合は、空き家を不要と感じるケースも多いでしょう。
相続をしない「相続放棄」を検討する場合、管理責任など注意しなければならないことがあります。
そこで、空き家の相続放棄や管理責任について、また空き家を手放す方法を解説します。
千葉県成田市で空き家を相続する予定がある方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
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空き家の活用予定がない場合は、相続せずに相続放棄したいとお考えの方もおられるでしょう。
ここでは、そもそも相続放棄とは何かや空き家を相続放棄する際の注意点などを解説します。
相続放棄とは、相続せずに相続財産のすべてを放棄することです。
そのため、初めから相続する権利がなかったとみなされます。
また、マイナスの財産だけでなく現金や預貯金などのプラスの財産も放棄することになるため注意が必要です。
そのため、一般的に相続放棄がおこなわれるのは、相続する財産の総額よりもマイナスの財産のほうが大きい場合です。
なお、相続人が複数おり、そのうちの1人が相続放棄をおこなった場合は、相続の権利は次の相続人へ移行します。
これは「法定相続人」と呼ばれ、相続できる順位は法律により定められています。
相続財産のなかでも空き家のみ不要というケースもあるでしょう。
しかし、先ほどもご説明したように相続放棄は特定のものだけを放棄することはできません。
つまり、空き家のみを相続放棄するということはできず、すべての財産を放棄することになります。
ちなみに、相続方法のなかには限定承認という相続方法があります。
限定承認とは、相続する財産からマイナスの財産を清算して、財産が残ればそれを引き継ぐという方法です。
しかし、空き家はマイナスの財産としてみなされないため、限定承認で相続したとしても空き家のみを相続放棄することはできません。
また空き家を含めて相続放棄をおこなう場合、次の相続人へ相続権利が移るため、トラブルが発生しないように注意しましょう。
なお、相続放棄をおこなう場合は、被相続人の死を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てする必要があります。
3か月を過ぎると相続放棄ができなくなるため注意しましょう。
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不動産売却における「負動産」とは?相続放棄や処分の方法を解説
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空き家を相続放棄した場合でも、実は管理責任が残る場合があることをご存じでしょうか。
令和5年4月1日から相続放棄した方の管理責任について改正されたため、以前との管理ルールと比較して解説します。
旧法の管理責任における問題として、相続人全員が相続放棄した場合いつまで管理責任が続くのかという点がありました。
また、相続放棄した相続人がこれまで管理や把握をしていなかった土地や家などについても、管理責任を負わなければならないのかという疑問も生じていました。
空き家のような不動産の場合、相続放棄したとしても空き家が消滅するわけではありません。
空き家そのものは残ってしまうため、誰かが管理・保存をしなければならなかったのです。
しかし、令和5年4月1日から相続放棄した方の管理責任について改正され、大きく変わりました。
空き家や土地の所有者不明問題なども要因となっています。
そのため、改正法は土地や家(空き家)に焦点を当てたものとなっています。
改正法では、以下のような点が明確になりました。
①「現に占有しているとき」だけ管理責任がある
改正法では「現に占有しているとき」と限定され、相続放棄時に住んでいない土地や家について管理責任の義務は負わなくても良くなりました。
これまでは相続放棄後の管理責任の負担が大きかったため、改正法により責任が軽減されています。
たとえば、親が住んでいた遠方にある家や土地などを相続放棄しても管理が必要でしたが、改正法によりこれらの管理からは解放されます。
ただし、被相続人と同居していた場合は、たとえ相続放棄をしても管理責任は残るため注意しましょう。
②相続放棄後は「管理義務」から「保存義務」へ変更
改正法では責任内容についても変更されました。
旧法では「管理を継続しなければならない」とされていましたが、改正法では「その財産を保存しなければならない」となりました。
つまり、「管理義務」から「保存義務」へと変更となるわけです。
たとえば、空き家の耐震補強工事のような費用が高額になる管理はおこなう必要がなくなったと言えます。
ただし、必要最低限の保存行為は必要です。
③管理義務の終期を明確化
旧法では、相続人全員が相続放棄した場合の管理責任が不明確となっていました。
しかし改正法により「相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」とされ、管理義務の終期が明確化されました。
相続財産清算人とは、相続放棄により管理する方が不在となった場合に、代わりに管理して清算をおこなう方のことです。
なお、相続人全員が相続放棄した場合、家庭裁判所にて「相続財産清算人」を選出する必要があります。
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不動産売却における「負動産」とは?相続放棄や処分の方法を解説
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相続放棄せずに空き家を相続してしまった場合、どうしたら良いのでしょうか。
空き家を手放す方法は以下のとおり3つあります。
それぞれの手放す方法を解説します。
空き家を手放す1つ目は、隣家に空き家を購入してもらえないか交渉するという方法です。
空き家付きの土地を購入すれば、土地が広くなり活用の幅も広がるなどのメリットがあるため、買い取ってもらえる可能性があります。
とくに隣地が不整形地であったり、面積が小さかったりする場合は、積極的に交渉してみると良いでしょう。
ただし、個人間の取引でも、トラブル回避のために不動産会社を介して売却をおこなうことをおすすめします。
2つ目は、必ずしも受け取ってもらえるわけではありませんが、個人の方や自治体などに寄付するという方法です。
ただし、個人の方へ寄付した場合は、受け取った側に贈与税が発生することがあるため注意が必要です。
空き家を手放す3つ目の方法は、シンプルに売却してしまうという方法です。
築年数が経過しているような空き家でも十分に売却できる可能性があります。
とくに立地条件が良ければ、高値売却も期待できるでしょう。
空き家を売却する際は、そのままの状態で売却する方法と、解体して更地にしてから売却する方法があります。
そのままの状態で売却すれば、解体費用がかからないメリットがあります。
一方で、解体して更地にすれば、新築を検討している方たちからの需要が望めるため、スムーズに売却できるでしょう。
どのような方法で売却したら良いか迷った場合は、まずは不動産会社へご相談ください。
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不動産売却における「負動産」とは?相続放棄や処分の方法を解説
空き家を相続放棄したい場合は、3か月以内に家庭裁判所へ申し立てをおこなう必要があります。
ただし、相続時に住んでいた空き家を相続放棄する際は、管理責任が残ることに注意しましょう。
また、相続放棄せずに相続してから空き家を手放す際は、売却を検討してみるのもおすすめです。
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