2023-02-21
総務省が5年ごとに実施している「住宅・土地統計調査」によると、2018年の全国の空き家数は約849万戸にのぼり、過去最高を記録しました。
こちらの記事では、空き家を放置するとどのようなリスクがあるのか、空き家の種類とともに解説します。
成田市でも空き家の活用が課題となっているため、市内で空き家を所有する方はぜひ参考になさってください。
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空き家はその目的や状況により、4種類に分類されます。
もっとも戸数が多い空き家が「賃貸用の住宅」で、2018年の調査では約432万7,000戸でした。
賃貸用の住宅とは言葉のとおり賃貸物件として利用されている住宅で、空室を空き家としてカウントしています。
「空室あり」や「入居者募集中」と掲げられている賃貸物件をイメージすると、わかりやすいでしょう。
賃貸用の住宅は空き家の約50%を占めますが、2013年の調査と比べて0.8%増と大きな変化は見られません。
今後の調査では変動があるかもしれませんが、管理されていれば大きな問題として扱われにくい空き家といえるでしょう。
新築・中古を問わず、まだ売却されていないために空き家となっている住宅は「売却用の住宅」に該当します。
この住宅が減少していれば不動産を購入している人が多く、増加していれば売れ残る物件が多いということです。
不動産の売れ行きは景気や物価、金利に左右されるものなので、この住宅の増減によって判断できるものも多いでしょう。
「二次的住宅」とは、別荘やセカンドハウスとして利用されている住宅のことです。
普段は人が住んでいない住宅が二次的住宅に該当し、空き家全体の4.5%を占めます。
バブル期にはリゾートマンションや別荘地の購入がブームになったため、リゾート地などに多く見られます。
「その他の住宅」とは上記の3種類に該当しない空き家を指し、空き家のなかでも問題視されている種類です。
居住していた方が老人ホームに入居して空き家になるケースなどが、その他の住宅に該当します。
相続で取得した実家が遠方にあったり老朽化していたりして活用できず、空き家となっている場合も同様です。
その他の住宅は利用方法が定まらないため放置されやすく、管理が行き届いていないケースが多く見られます。
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総務省による「住宅・土地統計調査」では、空き家の総戸数と種類別の増加率などが公表されています。
ここでは、2018年の調査結果をもとに、空き家全体の増加率と、増加率の高い空き家の種類を解説します。
2018年時点での総住宅数は6,240万7,000戸で、そのうち849万9,000戸が空き家です。
2013年の調査と比較すると空き家は3.6%増加し、総住宅数に占める空き家の割合は13.6%と過去最高を記録しました。
野村総合研究所による「2018年、2023年、2028年および2033年における日本の総住宅数・空き家数・空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)の予測」では、2028年には住宅の4件に1件が空き家になると予想されています。
賃貸用の住宅が0.4%増加、売却用の住宅が4.5%減少、二次的住宅が7.3%減少しているのに対し、その他の住宅は9.1%増加と増加率の高さが顕著です。
過去の統計調査の推移から判断しても、売却用の住宅や二次的住宅は横ばい、賃貸用の住宅は減少し、その他の住宅は増加していることが分かります。
その他の空き家は社会問題になっているため対策が進められていますが、その成果は2023年の調査結果に反映されるといえるでしょう。
対策により、その他の住宅は減少しているのか、増加していても増加率は鈍化しているのか、はたまた成果を挙げられていないのか、空き家問題の今後を占う内容になりそうです。
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先ほどもお伝えしたとおり、その他の住宅は利用方法が定まっていないため放置されやすい種類です。
実際にその他の住宅を放置した場合、どのようなことが起きるのでしょうか。
管理されていない建物は劣化が早く、内装の壁紙や建具、畳などがすぐに傷んでしまいます。
その理由は、給排水口から上ってくる湿気が充満し、建物内の空気が入れ替わらないので湿気がこもってしまうためです。
また、排水口に水が流されないことで下水管と空間が繋がり、悪臭や害虫、カビなども蔓延します。
最低限の管理として、換気や給排水管への通水もしなければ、建物はどんどんと劣化してしまうでしょう。
建物の劣化により周囲に悪影響を及ぼすなど、一定の条件を満たした場合は市区町村によって特定空家に指定されるおそれがあります。
特定空家に指定されると、空き家の現状を是正するための助言や指導を受けるようになり、それでも適切に管理しなければ勧告や行政命令、代執行の対象になります。
代執行では市区町村が所有者に代わって強制的に空き家を解体しますが、その費用は所有者が負担しなくてはなりません。
また、勧告を受けると是正されるまで固定資産税の住宅用地の特例が受けられなくなります。
固定資産税が増額されるため、空き家を所有する負担が増えてしまうでしょう。
空き家対策特別措置法では「1年間利用されていないこと」を空き家の判断基準としてます。
近隣に安全面・景観面・衛生面・治安面で危害を及ぼす空き家は特定空家に指定されやすく、1年以上放置すると指定のリスクが高まるでしょう。
空き家を放置してもリスクばかりが増えるため、活用方法がない場合は売却を検討することをおすすめします。
空き家はこまめな管理が必要ですが、とくに遠方にある場合などは現実的ではありません。
空き家にするにしても、その他の住宅ではなく売却用の住宅にしたほうが、建設的な考え方だといえるでしょう。
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空き家には、売却用の住宅、賃貸用の住宅、二次的住宅、その他の住宅の4種類があり、とくに増加率が高く問題となっているのが「その他の住宅」です。
その他の住宅は放置されるケースが多く、放置によりさまざまなリスクが高まります。
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