子なし夫婦の相続人は誰?よくある不動産相続トラブルと対策も解説

2025-05-13

相続

子なし夫婦の相続人は誰?よくある不動産相続トラブルと対策も解説

この記事のハイライト
●子なし夫婦の相続人は「配偶者と両親」「配偶者と兄弟姉妹」のパターンが考えられる
●子なし夫婦の不動産相続では不仲によって話が進まないトラブルや遺産の分け方でトラブルになることがある
●子なし夫婦の不動産相続トラブルを回避するためには生前贈与や売却して現金化しておく対策が考えられる

子なし夫婦の相続が発生した場合、不動産は誰が相続するのか気になっている方もおられるのではないでしょうか。
相続できるのは配偶者だけではなく、義理の両親や兄弟姉妹も該当します。
そこで、子なし夫婦の不動産は誰が相続人になるのか、よくあるトラブルや対策を解説します。
千葉県成田市で不動産相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

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子なし夫婦の不動産は誰が相続人になれる?

子なし夫婦の不動産は誰が相続人になれる?

子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合、不動産などの相続財産は配偶者がすべて受け取れるのでしょうか。
実は、配偶者がすべてを受け取れるとは限りません。
ここでは、子なし夫婦の相続人は誰になるのかを解説します。

子なし夫婦の相続人は「配偶者」と「血族相続人」

子なし夫婦のどちらかが亡くなり相続が発生すると、その相続人になるのは「配偶者」と「血族相続人」です。
血族相続人とは、両親や祖父母、兄弟姉妹などが該当します。
配偶者は常に相続人となるため、以下の2つのパターンが考えられます。

  • 配偶者と両親(または祖父母)
  • 配偶者と兄弟姉妹

子なし夫婦の場合は子がいないため、法定相続人の順位からいえば、まず考えられるパターンが「配偶者と両親」です。
もし、両親がすでに死んでおり、祖父母が存命であれば、「配偶者と祖父母」となります。
仮に、両親も祖父母も亡くなっている場合は、「配偶者と兄弟姉妹」が相続人です。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、兄弟姉妹の子、つまり甥・姪が相続人となります。
このように、子がいない場合でも両親や兄弟姉妹がいれば、配偶者とともに相続人となるため注意しましょう。

子なし夫婦の相続人が受け取れる相続分

実は、法律によって各相続人の取り分が定められています。
民法が定める相続分のことを「法定相続分」と呼び、遺産分割をする際の一定の基準となります。
子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合に考えられる、上記の相続人のパターンごとの法定相続分は以下のとおりです。

  • 配偶者と両親が相続人の場合:配偶者3分の2、両親3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

たとえば、9,000万円の相続財産があり、配偶者と両親が相続人となった場合は、配偶者が6,000万円、両親が3,000万円を相続することになります。
一方で、配偶者と兄弟姉妹の場合であれば、配偶者が6,750万円を、兄弟姉妹が2,250万円を相続します。
ただし、遺言書や遺産分割協議での話し合いが優先されるため、法定相続分は絶対ではありません。

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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル

子なし夫婦の不動産相続では、トラブルが発生しやすいため注意しなければなりません。
ここでは、よくあるトラブルについて解説します。

トラブル①配偶者と血族相続人が不仲で決まらない

遺言書がない場合は、相続人同士で話し合って遺産分割をおこなう必要があります。
子なし夫婦の相続の場合は、前述したように配偶者と義理の両親もしくは兄弟姉妹が相続人になります。
つまり、残された配偶者は血のつながりがない相続人たちと話し合わなければなりません。
しかし、不仲だったり長年疎遠だったりする場合は、話し合いが難航するケースも少なくありません。
なかには、連絡を取ることすら難しくトラブルになる可能性もあります。

トラブル②不動産をどう分けるかで話がまとまらない

相続財産のなかに不動産のように分割しにくい遺産がある場合も、話し合いがまとまらずトラブルになることがあります。
現金であれば1円単位で分けることができるため、決められた相続分どおりに分割すればトラブルになることはありません。
しかし、土地や建物は、簡単に分けることは難しく、どのように分けるかで揉めやすくなります。
また、土地の場合は、相続人で分割すると1つ1つが小さくなったり、形が不整形地になったりして価値を下げることにもなりかねません。
一方で、誰か1人が不動産を取得すれば、公平にするために代償金を支払う必要が出てきます。
代償金の金額をいくらにするか、または代償金が準備できないなどでトラブルになることも考えられます。
このように不動産相続では、遺産の分け方でトラブルになりやすいため注意が必要です。

トラブル③亡くなった配偶者に遺言の効力が発生しない

配偶者に遺産を渡したいと考えている場合、遺言書が有効といえます。
しかし、遺言書は連名で作成することはできないため、それぞれが作成する必要があります。
ただし、どちらか一方が先に亡くなった場合、亡くなった方宛の遺言は効力が生じなくなる可能性があるため注意が必要です。
このような事態に備えて、二次的な遺贈を検討しておくのが良いでしょう。
たとえば、「夫が遺言者の死亡以前に亡くなったときは、自分の両親に贈る」といった内容です。
このような遺言書を作成しておけば、確実に相続人に届くようになるでしょう。

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子なし夫婦の不動産相続トラブルを回避するための対策

子なし夫婦の不動産相続トラブルを回避するための対策

不動産相続時にトラブルにならないようにするためには、生前から対策をとっておくことが大切です。
ここでは、トラブルを回避するための対策を解説します。

対策①配偶者に生前贈与する

相続人同士の不動産相続によるトラブルを回避するためには、生前に配偶者に贈与しておくのも1つの方法です。
平成30年の法律改正により、結婚から20年以上経過したあとに不動産を生前贈与しても、遺産分割の際に遺産として考慮されなくなりました。
そのため、結婚から20年以上経った夫婦であれば、生前贈与を検討してみるのがおすすめです。
しかし、生前贈与は贈与税がかかる点に注意しなければなりません。
ただし、配偶者に不動産を贈与する場合、基礎控除額の110万円にくわえて、最高で2,000万円まで贈与税の課税価格から控除されます。
つまり、2,110万円以下の不動産であれば、贈与税がかかることはありません。
一方で、2,110万円を超えた場合は、贈与税が課税されるため注意しましょう。

対策②生命保険の受取人を配偶者にする

遺産分割時に配偶者が家を相続した場合、ほかの相続人に代償金を支払う必要があります。
代償金を支払う資金がない場合は、生命保険の受取人を配偶者にしておけば、配偶者はそこから代償金を支払うことができるでしょう。
保険金は、遺産ではなく受け取った方の固有資産となるためです。

対策③不動産を売却し現金化しておく

不動産相続でトラブルになりそうな場合は、生前に不動産を売却し現金化しておく方法もあります。
現金化してあれば公平に分割できるため、相続人同士のトラブルを回避できるでしょう。
不動産を売却したい場合は、まずはどのくらいの価格で売却できるか不動産会社に査定依頼をしましょう。

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まとめ

子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合は、配偶者が遺産をすべて受け取るわけではなく、両親や兄弟姉妹も相続人となるため注意が必要です。
しかし、配偶者と義理の両親・兄弟姉妹が不仲や疎遠となっていた場合は、スムーズに遺産分割が進まないトラブルが考えられます。
そのため、生前に配偶者に不動産を贈与したり、売却して現金化したりしておくと、スムーズな相続が望めるでしょう。
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萱森優次

部署:課長

この仕事を通して、たくさんの出会いや学びがありました。一生のうち不動産を購入したり売却することは、そう何回もあることではありません。そんな大切な時を皆様のお力になれるよう、不動産に関する知識は常に勉強して、お客様各々にとって最善の提案をしていけるよう誠心誠意努力して参ります。

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