割賦販売とは?割賦販売で不動産売却するメリット・デメリット

2024-01-23

割賦販売

割賦販売とは?割賦販売で不動産売却するメリット・デメリット

この記事のハイライト
●割賦販売とは分割で物件の代金を受け取る方法で買主はクレジットカードのリボ払いで不動産を購入するイメージ
●買主の費用負担を抑えられることや再建築不可物件や担保価値の低い土地や建物の取引に有効的なことがメリット
●支払いが滞る可能性があったり所有権移転登記のタイミングが難しかったりといったデメリットがあるため、特別な理由がない限りは一般的な不動産売却がおすすめ

土地や建物は高額な資産がゆえに、購入時は住宅ローンを組むのが一般的です。
しかし、何らかの事情で融資を受けられないケースがあります。
そのようなときに、不動産売却を成立させるための方法が、割賦販売というものです。
今回は割賦販売とはなにか、メリットとデメリットを含めて解説します。
千葉県成田市で不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却における割賦販売とは?

不動産売却における割賦販売とは?

まずは、割賦販売とはなにか、内容や特徴、有効なケースについて解説します。

割賦販売とは?

割賦販売とは、分割で物件の代金を受け取る方法です。
土地や建物を売却したあと、1年以上の長期、かつ2回以上に分割して売買代金を受け取る売却方法となります。
買主の立場で考えると、不動産をクレジットカードのリボ払い(分割払い)で購入するイメージです。
割賦販売を用いる際は、現金での販売価格と割賦販売価格、引き渡しまでに払う金額や支払い方法などを決めることになります。

有効なケースとは?

割賦販売が用いられるケースとして、下記が挙げられます。

  • 親子間での取引の場合
  • 買主が転職して3年未満の場合
  • 買主が独立してまもない場合
  • 再建築不可物件や担保価値の低い土地や建物の売買
  • 買主がブラックリストに載っている場合

有効なケースとしてまず挙げられるのが、親子間での取引の場合です。
不動産取引において、親子間売買で融資を受けるのは難しいと言えます。
融資されたお金を別の用途に使ったり、市場価格とかけ離れた金額で取引されたりする可能性があるからです。
転職して3年未満の買主や、独立してまもない方も、ローン審査が厳しくなる傾向にあります。
金融機関からの融資に頼らず、マイホームを購入する手段として、割賦販売が用いられるでしょう。
また、再建築不可物件(担保価値の低い土地や建物)の売買においても同様です。
再建築不可物件とは、現行の建築基準法の接道義務を満たしていないため、取り壊すと新しい建物が建てられない土地を指します。
そのような土地はローン審査がとおりにくく、購入する場合は、現金一括払いを選ばなくてはなりません。
しかし、不動産を現金一括で購入するケースはほとんどないと言えます。
そのため、再建築不可物件や担保価値の低い土地や建物を売却する場合、割賦販売が用いられることがあります。
さらに、ブラックリストに載っており、お金を借りられない場合も、有効なケースのひとつです。
信用情報に問題がある場合も、売却の実現性が高まるでしょう。

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割賦販売で不動産売却をするメリット

割賦販売で不動産売却をするメリット

続いて、割賦販売で不動産売却をするメリットについて解説します。

メリット1:買主の費用負担を抑えられる

メリットとしてまず挙げられるのが、買主の費用負担を抑えられることです。
先述のとおり、住宅ローンを組むのが難しい買主でも、不動産を購入できる可能性が高まります。
売主にとっても、通常の売却では難しい土地や建物を売りやすいのがメリットです。
分割払いでマイホームを購入でき、費用負担を抑えられるため、融資を受けにくい方や費用を抑えたい方からの購入が見込めます。

メリット2:親族間の取引に有効的

親族間の取引に有効的なことも、メリットのひとつです。
先述のとおり、売主と買主が親子や親戚といった特別な関係の場合、融資を受けるのが難しくなります。
親族同士なら分割払いに同意してくれる可能性が高く、成約に至りやすいのがメリットです。
また、親族間売買は、親から子へ土地を売却したり、相続の発生時に名義変更をおこなったりする場合に用いられます。
贈与という方法もありますが、資産を受け取った側に相続税がかかるので、それを避けるために親族間での取引がおこなわれるということです。

メリット3:再建築不可物件や担保価値の低い土地や建物の取引に有効

再建築不可物件や、担保価値の低い土地や建物の取引に有効なことも、メリットのひとつです。
そのような不動産売却では、買主が見つかりにくいケースも少なくありません。
隣地の住民など、買主が限定されてしまうため、割賦販売なら販路がより広がるでしょう。
もし長年借りてくれている方がいるなら、家賃を割賦に換えて売ることもできます。
また、リフォームによって再建築可能物件にできる場合は、リフォームも検討なさってください。
少しの費用で再建築可能物件にできれば、売却益でカバーできるかもしれません。

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割賦販売で不動産売却をするデメリット

割賦販売で不動産売却をするデメリット

最後に、割賦販売で不動産売却をするデメリットについて解説します。

デメリット1:買主からの支払いが滞る可能性がある

デメリットとしてまず挙げられるのが、買主からの支払いが滞る可能性があることです。
一括払いに比べて、支払いが完了するまでに時間がかかります。
そのあいだに買主が失業したり、収入が下がったりなど資産状況が悪くなれば、支払いを滞納してしまうかもしれません。
滞納してしまうと、新居のために必要な資金を得られなくなるのがデメリットです。
また、売主側で分割払いの管理をおこなうのも、手間と労力がかかります。

デメリット2:所有権移転登記のタイミングが難しい

所有権移転登記のタイミングが難しくなることも、デメリットのひとつです。
通常の不動産売却の場合、売買代金を全額受け取り、そのタイミングで所有権移転登記をおこないます。
そのため、売主は安心して取引できるのがメリットです。
その反面、完済時に所有権を移転する場合、買主がリスクを負うことになるため、売買契約自体が難しくなります。
売買契約のタイミングで所有権移転登記をおこない、万が一支払いが滞り差し押さえとなれば、代金だけでなく土地や建物も失うことになるでしょう。

デメリット3:利息が贈与と見なされる可能性がある

デメリットとして、利息が贈与と見なされる可能性があることも挙げられます。
住宅ローンを組んで不動産を購入する場合、利息を支払うのが一般的です。
しかし、親族間の取引では「利息をなしにしよう!」とお考えになる方も少なくありません。
利息をカットして取引すると、税務署から贈与があったとみなされ、贈与税がかかる恐れがあります。

特別な理由がない限りは一般的な不動産売却がおすすめ

割賦販売で不動産売却をすると、メリットがある反面デメリットも多く生じます。
デメリットが多いがゆえに、実務ではほとんど用いられていないのが現状です。
特別な理由がない限りは、一般的な不動産売却で手続きを進めるのがおすすめと言えます。

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まとめ

割賦販売とは、分割で物件の代金を受け取る方法となり、買主はクレジットカードのリボ払いで不動産を購入するイメージです。
メリットとして、買主の費用負担を抑えられることや、再建築不可物件や担保価値の低い土地や建物の取引に有効的な点が挙げられます。
買主からの支払いが滞る可能性や利息分が贈与と見なされる可能性があり、デメリットが大きいため、特別な理由がない限りは一般的な不動産売却がおすすめです。
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