遠方から不動産売却する方法とは?売却の流れと注意点を解説

遠方から不動産売却する方法とは?売却の流れと注意点を解説

この記事のハイライト
●遠方にある不動産を売却する方法は持ち回り契約・代理契約・司法書士に依頼の3つの方法がある
●基本的には決済・引き渡し時は遠方からの売却でも売主が立ち会ったほうが良い
●遠方からの不動産売却は通常よりも時間がかかる可能性がある

所有している不動産が遠方にあり、どのように売却を進めたら良いのか悩んでいる方もおられるのではないでしょうか。
現地になかなか出向くことができない場合でも、さまざまな方法により売却することは可能です。
そこで、遠方から不動産を売却する3つの方法と売却の流れ、また注意点を解説します。
千葉県成田市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひこの記事を参考になさってください。

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遠方から不動産を売却する3つの方法

遠方から不動産を売却する3つの方法

不動産の売却時は、基本的に現地に出向いて所有者立ち会いのもと不動産売買契約をします。
しかし、遠方に不動産があると、現地に行くことが難しいケースもあるでしょう。
そこで、遠方からでも不動産を売却する3つの方法「持ち回り契約」「代理契約」「司法書士に依頼」を解説します。

方法①持ち回り契約

持ち回り契約とは、売買契約書を買主・売主・不動産会社の三者間で郵送しあって契約を締結する方法です。
基本的には以下の流れで契約を進めていきます。

  • 不動産会社が買主に売買契約書を郵送する
  • 買主は署名・捺印し手付金を振り込んで売主へ郵送する
  • 売主は手付金確認後に売買契約書に署名・捺印し不動産会社もしくは買主へ返送する

このように、立ち会いをおこなわずに売買契約を成立させることができます。
また法律のうえでも、売主と買主の合意があれば持ち回り契約での売買契約でも有効とされています。

方法②代理契約

代理契約とは、委任された代理人が所有者に代わって不動産売買契約を締結する方法です。
買主が持ち回り契約に不安がある場合、同意が得られないこともあるため、その際に有効な手段と言えるでしょう。
代理人になれるのは、家族や親戚だけでなく友人や知人でも可能です。
ただし、契約時に発生したトラブルは、代理人を依頼した所有者の責任となるため注意しなければなりません。
金額が高額な取引なため、信頼できる方にお願いすると良いでしょう。
なお、代理契約も法律上は有効とされています。

方法③司法書士に依頼する

代理契約を頼めそうな家族などがいない場合は、司法書士へ依頼するのも良いでしょう。
司法書士は、不動産登記や契約書の作成などの専門的な知識を有しているため、安心して任せることができます。
ただし、司法書士に依頼する場合は手数料が発生するため、事前に金額などを確認しておくことをおすすめします。

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遠方から不動産を売却する際の流れ

遠方から不動産を売却する際の流れ

続いて、遠方から不動産売却をおこなう流れを解説します。
通常の不動産売却と異なる部分もあるため、流れを把握しておくとスムーズに売却が進められるでしょう。
遠方から不動産を売却する流れは以下のとおりです。

  • 不動産の査定を依頼する
  • 不動産会社と媒介契約を結ぶ
  • 売却活動を開始
  • 買主と売買契約を締結
  • 決済・引き渡し

流れに沿ってご説明します。

流れ①不動産の査定を依頼する

まずは、売却予定の不動産がどのくらいの価格で売れるのかを確認するため、不動産会社へ査定依頼します。
査定依頼する不動産会社は、居住地にある不動産会社ではなく、現地の不動産会社へ依頼するのがポイントです。
現地の不動産会社であれば、エリア情報に強くなおかつ有益な情報を持っている可能性があるからです。
書類の提出だけで済む簡易的な机上査定であれば、遠方からでも気軽に依頼することができます。
なお、精度の高い現地調査を依頼する場合は、不動産会社を決めてからおこなうとスムーズでしょう。
また、現地へ出向くことが難しい場合は、郵送で鍵をやり取りすることもできます。

流れ②不動産会社と媒介契約を結ぶ

査定額や売却活動の内容などの説明を受け、それに納得していただければ不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つの方法があります。
遠方から不動産売却をおこなう場合には、売却活動の報告義務がある専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約がおすすめです。
なお、一般媒介契約には売却活動の報告義務はありません。
遠方から不動産売却する場合は、不動産会社との情報連結が重要になっていきます。
そのため、売却活動の報告を定期的に受けることができれば、遠方からでも状況を把握することができるでしょう。
なお、媒介契約も郵送により契約することが可能です。

流れ③売却活動を開始

媒介契約を締結したら、いよいよ売却活動が始まります。
売却活動は、不動産会社主体で進められていくのが一般的です。
主に、広告の掲載や内覧の案内などの売却活動をおこない、買主を探します。
専任媒介契約か専属専任媒介契約なら、定期的に営業活動報告書が送られてくるため、活動内容や状況を把握することができます。
不動産会社とこまめに連絡を取りながら進めていきましょう。

流れ④買主と売買契約を締結

売却活動により買主が見つかったら、売買契約を締結します。
本来は、売主・買主・不動産会社の3者立ち会いのもとで契約を結びます。
しかし、現地に出向くことが難しい場合は、前述した3つ方法で契約を進めていきましょう。

流れ⑤決済・引き渡し

買主と売買契約が成立したら、決済・引き渡しをおこないます。
遠方から不動産売却をおこなう場合でも、所有者本人が立ち会うのが基本です。
なぜなら、決済と同時に所有権の名義変更もおこなう必要があるからです。
どうしても立ち会いが難しい場合は、代理人や司法書士に代理出席を依頼しましょう。
代金の決済が終われば、物件の引き渡しをおこなうため鍵の準備も必要です。

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遠方から不動産売却をおこなう際の注意点

遠方から不動産売却をおこなう際の注意点

遠方から不動産売却する際は、特有の注意点があるため事前にしっかり把握しておくことが大切です。
とくに押さえておきたい注意点は以下の2つです。

  • 売却までに時間がかかる
  • 可能な限り現地に行くようにする

それぞれの注意点を解説します。

注意点①売却までに時間がかかる

遠方から不動産売却をおこなう場合は、通常よりも売却までに時間がかかる傾向にあります。
通常の不動産売却は3~6か月程度かかることが一般的ですが、遠方からの場合は半年から1年以上かかるケースも珍しくありません。
対面ではなく郵送やメールなどのやり取りが多くなるうえに、書類に不備があれば修正や差し替えにも時間がかかってしまうからです。
そのため、遠方からの不動産売却は、スムーズに売却できない可能性もあることに注意しましょう。

注意点②可能な限り現地に行くようにする

所有者である売主本人が、現地へ行かなくても売却手続きを進めることが可能ですが、可能な限り現地へ行くようにしましょう。
とくに現地へ出向くタイミングは以下のとおりです。

  • 不動産の査定時(現地調査時)
  • 不動産会社との媒介契約の締結時
  • 買主との売買契約締結時
  • 決済・引き渡し時

前述したとおり、とくに決済や引き渡し時には、売主が立ち会うほうがスムーズに引き渡しまで完了させることができます。
実際に顔を合わせて打ち合わせすれば、買主との信頼関係が築け、双方ともに安心して売買取引ができるでしょう。

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まとめ

遠方に不動産がある場合でも、持ち回り契約や代理契約などで不動産売買契約をすることは可能です。
ただし、遠方からの場合は通常よりも売却に時間がかかる可能性がある点に注意が必要です。
なお遠方の場合でも、決済・引き渡し時など現地へ出向けるタイミングで買主と顔を合わせておくと、双方とも安心して取引できるでしょう。
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