相続した不動産を売却するメリット・デメリット!売却時のポイントもご紹介!

2023-01-24

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相続した不動産を売却するメリット・デメリット!売却時のポイントもご紹介!

この記事のハイライト
●相続した不動産を売却するメリットは不動産維持費の削減や現金を手にできること
●デメリットは譲渡所得税がかかることや、不動産からの収益が無くなること
●相続した不動産の売却のポイントはより早く売却することと共有名義ならば名義人の許可を早めに取ること

相続で取得した不動産をどう扱うかは相続人次第ですが、売却する場合にはメリット・デメリットが存在します。
本稿では相続した不動産の売却のメリットやデメリットとともに、売却のポイントについて解説します。
成田市でこれから相続を控えている方や、相続した不動産を売却しようと検討している方は、売却前によく確認しておきましょう。

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相続した不動産を売却するメリットとは?

相続した不動産を売却するメリットとは?

相続した不動産を使用していなかったり、将来的な利用目的もない場合には、現金化するために売却することが一般的です。
相続した不動産の売却には具体的にどのようなメリットがあるのか解説します。

維持管理費用の削減

利用していない、利用目的もない不動産は所有しているだけで維持管理コストや固定資産税などの支出があり、メリットがないため、負動産と呼ばれます。
このような負動産となる相続した不動産を売却するメリットは、維持費を削減できる点です。
不動産を所有していると、毎年固定資産税が課税されたり、建物のメンテナンス費用、掃除や庭の手入れなどの手間やコストがかかります。
相続した不動産を売却することでこれらの維持費が削減されるので、それは大きなメリットになるでしょう。

管理不足によるトラブルの回避

相続した不動産の建物の管理ができなければ建物は老朽化し、近隣街区の美観を損ねるばかりか、損壊した建物が近隣に迷惑をかけることもあります。
台風や地震で損壊した屋根や外壁が落ちて通行人に被害を与える、剪定していない庭木の枝が風で飛び、隣地の建物や車に被害を与えてしまうというケースもあります。
このようなことがあれば所有者責任を追求されてしまうでしょう。
また、ひと目見て空き家と分かる状態ならば、不法投棄や不法侵入、放火などの被害に遭いかねません。
相続した不動産を売却することで、こうしたトラブルも回避できるメリットがあります。

現金化できる

不動産を売却すれば現金化できるため、相続税を納税する目的で不動産売却することもあるでしょう。
また、相続時の遺産分割協議にて、不動産を売却して現金で相続人が遺産分割するケースもあります。
相続した不動産を売却することで現金化すれば、その現金を納税、活用、分配と利用しやすくなります。
すべての相続人が新たに不動産を必要としない場合や、利用目的が見えない場合、公平に相続したいけれども代償相続ができない場合には現金化することがおすすめです。

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相続した不動産を売却するデメリットとは?

相続した不動産を売却するデメリットとは?

相続した不動産を売却する場合には以下のようなデメリットもあるため、それを踏まえたうえで売却を進めることが大切です。

所有権がなくなる

不動産売却すれば所有権がなくなるため、利用できなくなります。
将来、買い戻そうと思っても、売却価格の設定は売主次第で、売却してもらえるとは限りません。
もし、相続人のなかで将来的に相続不動産の利用を検討している方や、住み替えようと検討している方がいるならば、検討が終わるまでは売却しないほうが良いでしょう。
相続税支払いのために売却が必要な場合、利用方法を検討している相続人がいるのであれば、相続税の納税期限までに結論を出す必要があります。
相続税の納税期限は相続を知った日の翌日から10か月とされていて、売却活動の時間も必要なので、できるだけ早めに検討しましょう。

譲渡所得税が発生する

不動産を売却したときの売却益である「譲渡所得」がある場合は、給与所得や事業所得と同じように以下の計算式で求められる所得税が課税されます。
譲渡所得税=【不動産売却価格-(取得費-減価償却費)-売却費用】×税率
取得費とは不動産を取得したときに支払った費用のことで、購入価格などが含まれます。
減価償却費とは売却した不動産の建物があれば、建物価格から築年数に応じて経年劣化した価値を数値化したものです。
売却費用は不動産売却に必要になった諸経費で、仲介手数料や印紙税、登記費用などが含まれます。
不動産を売却するとこれらの費用がかかりますが、相続した不動産を売却する場合に利用できる控除もあるので確認が必要です。

収益を得られなくなる

相続した不動産が駐車場や貸地として適当な立地にあったとしても売却してしまえば活用できません。
また、相続した不動産が賃貸物件である場合、その際に得られていた家賃収入などは無くなってしまいます。
しかし、空室となるリスクがなくなったり、維持費などの負担もなくなるメリットもあります。
そのため、相続した不動産に利益がある場合には、売却する際の利益と比較して検討すると良いでしょう。
維持管理の負担が大きい場合は売却を検討することをおすすめします。

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相続した不動産を売却する方法とポイント

相続した不動産を売却する方法とポイント

十分な検討のうえで不動産売却の方針で決定した場合、どのような方法で売却するのでしょうか。
相続した不動産の売却のポイントを解説します。

売却方法を検討する

不動産売却には一般買主へ売却する仲介と不動産会社へ買取を依頼する方法があります。
一般買主への売却では不動産会社に仲介を依頼して販売活動を進め、買主が見つかれば、売買契約・引き渡しの流れになります。
買取では、不動産会社に価格査定を依頼して、条件に納得できれば、売買契約・引き渡しとなる流れです。
一般買主を探す場合、販売活動するために時間がかかりますが、相場に近い価格で売却できます。
一方で買取の場合には相場より安い金額にはなるものの、販売活動しないので、スピーディーに引き渡しまで進められるでしょう。
一般買主に売却するか買取を依頼するかのポイントとして、敷地の規模や売却期間の有無が挙げられます。
もし、売却期間がなければより早く売却できる買取を依頼すると良いでしょう。
また、敷地の規模が一般買主が住宅用地にするには大きすぎたり、田畑を売却する場合もまとめて買い取れる買取をおすすめします。
比較的時間に余裕があり、少しでも高額で売却したい場合には一般買主を探すために仲介での販売活動を不動産会社に依頼しましょう。

共有名義の場合

複数の相続人で1つの不動産を相続した共有名義の場合、名義人全員の承諾がないと売却や賃貸としての活用もできません。
契約書には相続人全員の署名捺印が必要で、所有権移転の際にも全員分の署名捺印、本人確認、書類提出が必要です。
相続した物件を売却したくても意見がまとまっていないのならば、先に意思の統一を図りましょう。
意思統一のときに必要になるのは売却のメリットとデメリットの情報で、売却するのならば、よく確認したうえで進めるのがポイントです。

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まとめ

相続した不動産を売却するメリットは維持管理の手間が省けることや、現金化できることですが、所有権を失うため、あとから活用はできません。
売却時のポイントとして一般買主を仲介で探すか、買取を依頼するかメリットとデメリットを見極めて、判断しましょう。
千葉県成田市でこれから相続を控えている方や相続した不動産を売却しようと検討している方は、ハウスドゥ!成田山までご相談ください。

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