残置物とは?残置物を残したままの不動産売却のトラブル事例も解説

残置物とは?残置物を残したままの不動産売却のトラブル事例も解説

この記事のハイライト
●仲介による不動産売却では、原則として売主が残置物を処分して空の状態で物件を引き渡さなければならない
●任意売却や競売では残置物の処分を巡ってトラブルに発展する事例が多い
●不動産会社に買取を依頼すれば、交渉次第で残置物の処分も引き受けてもらえる可能性がある

不動産売却をしたいけれど荷物が多くて困っていませんか。
荷物を残したまま売却できれば処分費用が浮きますが、それでは後で重大なトラブルに発展してしまいます。
そこで今回は千葉県成田市で不動産売却をサポートする私たちハウスドゥ!成田山が、残置物とは何か、残置物を残したままの不動産売却のトラブル事例についてご説明します。

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不動産売却を考えるなら知っておきたい残置物とはなにか?

不動産売却を考えるなら知っておきたい残置物とはなにか?

残置物とは、物件に住んでいた元の所有者が残していった家具や家電、生活用品などの私物やゴミなどの不用品のことを指します。
不動産売却を考える際に、残置物について正しく理解しておくことはとても大切です。
なぜなら、残置物はその処分方法を巡ってあとでトラブルになる可能性があるからです。

不動産売却をする際に所有者は残置物はどうするべきなのか

居住していない物件を仲介で不動産売却する場合、残置物は売主が処分しなければなりません。
なぜなら仲介による不動産売買では、物件を空の状態で引き渡すのが原則だからです。
また物件の引き渡し時に空にすればよいということで、残置物を残したまま売りに出すのはおすすめできません。
残置物があると購入検討者が残置物を処理してもらえるのだろうかと不安に思ったり、内見時も部屋が狭く感じたりするなどデメリットがあるからです。
そのため不動産売却時は、事前に残置物を処分しておくことが売却をスムーズに進めるためのポイントになります。

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不動産売却時に残置物を残すと起こるトラブルについて

不動産売却時に残置物を残すと起こるトラブルについて

不動産会社の仲介による不動産売却では、売主が残置物を処分して空の状態で引き渡すのが原則だとご説明しました。
しかし、中には売主が残置物を処分できずに、トラブルに発展するケースもあります。
ここでは、売主が残置物を適切に処分できないことでトラブルに発展する事例と、処分方法についてご説明します。

任意売却で売主が残置物を処分できずにトラブルになるケース

残置物の処分を巡ってよくトラブルに発展するのが、任意売却のケースです。
任意売却とは、経済的事情によって住宅ローンの支払いが滞ってしまい、ローン残高が売却価格を上回るオーバーローン状態にも関わらず、金融機関の同意を得ることで不動産売却をする方法です。
通常、オーバーローンの物件では、売却金を返済してもなお残る債務について、自己資金で完済しなければ不動産売却ができません。
しかし、任意売却の場合は金融機関の承認を得ることでローン残債を残したままの状態で不動産売却を進めることができます。
売却後に残った債務は無担保状態で返済を続けることになるため、金融機関としてはリスクのある特別な売却方法となります。
任意売却を選択する際には、怪我や病気で身体能力が十分でないため、自身で残置物の処分ができない、もしくは私物やゴミが多すぎて処分費用を支払えないという場合があります。
そのため残置物の処分方法を巡って、買主とトラブルになるケースがあるのです。
具体的な解決方法の1つとして、買主負担で残置物を処分する方法があります。
ただし残置物の所有権は売主にあるので後でトラブルにならないようにするため、残置物の所有権を破棄したことを書面で記して通知する必要があります。

競売で購入した物件に残置物があってトラブルになるケース

競売で購入した物件に残置物があるケースは多いです。
なぜなら競売にかかる物件は、売主がローンの返済を出来ずに差し押さえられて強制的に売却された物件なので、残置物を処分する費用を元の所有者が捻出できずに放置して退去してしまうケースがあるからです。
そのため残置物の処分費用を買主が負担せざるをえない状況になります。
この際、元の所有者が残置物の所有権を放棄していれば、処分費用の支払いだけでスムーズに処理することができるのですが、放棄していない場合は民事執行法に則った手続きをしなければなりません。
もし勝手に残置物を処分してしまうと、後で所有者に損害賠償を請求されるリスクがあります。
そのため法に則った適切な方法で一定期間、残置物を保管することが義務付けられています。
このように残置物の処分には、くれぐれも注意が必要です。

処分方法に注意が必要な残置物とは

家電リサイクル法の対象となる物については、指定引取場所に持っていって処分してもらう必要があります。
対象となる家電は、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機で、これらは粗大ゴミとして処分できません。
そのため以下の流れに沿って、指定引取場所に持っていく必要があります。

  • 郵便局の窓口で家電リサイクル券(料金郵便局振込式)をもらう
  • 必要事項を記入して窓口でリサイクル料金を支払う
  • 最寄の指定引取場所に家電リサイクル券と一緒に持っていく

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残置物を残したまま不動産売却をするための方法とは

残置物を残したまま不動産売却をするための方法とは

残置物を残したまま不動産売却をするには、買取という方法があります。
買取とは、物件を不動産会社が直接買い取る方法です。
買取の場合、不動産会社との交渉次第では残置物の処分を含めて物件を買い取れる可能性があります。
残置物ごと物件を買い取る場合、物件の査定額から残置物の処分費用を差し引いた金額を提示します。

不動産会社による買取なら残置物の負担が小さくなる理由について

不動産会社は普段の業務を通じてゴミの処分業者とも取引がある場合があります。
そのため残置物を安く処分することができます。
また仲介による個人の買主への売却の場合、前の所有者の残置物は邪魔だと判断されるケースがほとんどですが、買取の場合、不動産会社は再販するのでエアコンや照明など使える物があればそのまま設置して再利用することもできます。

残置物を残したまま買取による不動産売却をする際の注意点

残置物を残したままの買取には、2つの注意点があります。
1つ目は、残置物の処分について早めに不動産会社に相談することです。
なぜなら、残置物の処分を引き受けられない場合、今後の手間とスケジュール感が大きく変わります。
また引き受ける場合であっても、査定額が出た後に残置物の処分の依頼をされると、査定額が変わるので再度査定の必要が出てくるでしょう。
そのため、残置物の引き取りをスムースにおこなうためには、不動産会社に早めに相談することが大切です。
2つ目の注意点は、処分できるものは自分で捨てることです。
不動産会社に処分を依頼する残置物の量が減れば、処分費用が減る分だけ査定額も上がります。
少しでも売却金を多く得るためにも、ゴミや粗大ゴミなど自分で処分できるものは自分で捨てることが大切です。

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まとめ

今回は残置物とは何か、残置物を残したままの不動産売却のトラブル事例についてご説明しました。
仲介による一般的な不動産売却では、残置物のある状態で物件を引き渡すことができませんし、もし私物を残したまま引き渡すと後でトラブルになりかねないので必ず事前に処分しましょう。
また居住していない不動産の売却をする場合でも、残置物は事前に処分してから売りに出すべきです。
なぜなら残置物が残っていると、内見時の購入検討者の印象が悪くなり購入意欲を削ぐことに繋がるからです。
どうしても残置物を自分で処分するのが難しいということであれば、買取を検討するのがおすすめです。
私たちハウスドゥ!成田山は、千葉県成田市の不動産売却を専門としております。
売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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