相続における相続欠格とは?相続欠格と相続廃除の違いも解説

2025-03-18

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相続における相続欠格とは?相続欠格と相続廃除の違いも解説!

この記事のハイライト
●悪質な行為をおこなった者の相続権を剥奪することを相続欠格という
●相続欠格になると相続や遺贈の権利が失われるが子どもが代襲相続人になることは可能
●相続欠格と相続廃除とでは被相続人の意思・該当する条件・取り消しの可否が異なる

相続が発生すると、遺言や法律、遺産分割協議によって誰が相続人になるかが決まります。
しかし家族だからといって必ず相続人になれるわけではなく、相続権を剥奪されることがあります。
これを相続欠格といい、本人が意図せずおこなった行為が該当することもあるため注意が必要です。
そこで今回は相続欠格について、該当する事例や相続廃除との違いなどを解説します。
千葉県成田市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続欠格とは?

相続欠格とは?

相続欠格とは、民法で定められた行為によって、本来相続人となる方が相続権を失うことです。
これは法律(民法891条)で定められており、相続欠格になると被相続人の遺産を一切相続できなくなります。
本来、法定相続人には最低限もらえる相続分(遺留分)がありますが、相続欠格になると遺留分も認められません。
つまり相続欠格になると、被相続人の財産を何一つ相続できなくなるということです。
ただし相続欠格になった方に子どもがいる場合は、その子どもが代襲相続人として相続権を引き継ぎます。

相続欠格とされる5つの事由

相続欠格になるのは、相続人が悪質な行為をおこななった場合です。
悪質な行為とは、たとえば以下の5つのケースが挙げられます。

  • 被相続人や他の相続人を殺害または殺害しようとした場合
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告発しなかった場合
  • 詐欺や脅迫によって遺言を妨げた場合
  • 遺言書を破棄・偽造・隠したりした場合

被相続人を殺害するなどの行為はもちろん、遺言書の破棄や隠蔽なども相続欠格の事由に該当します。

相続欠格に該当する事由

被相続人の死亡に関する事由は、殺人罪に問われるような事件性のあるものだけではありません。
たとえば要介護状態の親に、故意に食べ物を与えなかったケースなども含まれます。
なお、殺害の事実を告発しなかったケースでは、それを知っていた方に判断能力がない場合は適用対象外です。
たとえば、幼い子どもや精神疾患を患っている方が告発しなかったとしても、相続欠格は適用されません。
詐欺や脅迫による遺言の妨げについては、遺言書の作成や遺言の変更、取り消しなどが含まれます。
たとえば、被相続人を脅して自分に有利な遺言を作らせたり、自分に不利な遺言を変更させたりするケースです。
このように、殺害や殺人未遂といった行為だけでなく、遺言を歪める行為をおこなった場合にも相続欠格が適用されます。

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相続欠格が適用されるとどうなる?

相続欠格が適用されるとどうなる?

ご自身や家族の誰かが相続欠格になったら、相続はどうなるのでしょうか。
ここからは、相続欠格が適用された場合のその後について解説します。

相続・遺贈の権利を失う

相続欠格が適用されると、相続・遺贈の権利を失います。
被相続人が所有していた現金や不動産、自動車など全ての財産を取得できなくなるわけです。
相続権がなくなるのは、欠格事由に該当する行為をした時点です。
たとえば、昨年の1月に遺言書を捏造した場合、その時点で相続権はないものとみなされます。
ただし、被相続人の死亡後に欠格事由に該当する行為をした場合は、死亡日まで遡って計算されます。
相続欠格者がすでに遺産を取得している場合、他の相続人は相続回復請求によって財産を取り戻すことが可能です。

遺言書で指定されていても相続はできない

被相続人が遺言書を残していれば、その内容に従って遺産を分割するのが原則です。
しかし相続欠格に該当した場合は、遺言書で指定されていても遺産を取得することはできません。
たとえば父が亡くなり、遺言書に「家と土地は長男に引き継ぐ」と書いてあったとしましょう。
もし長男が相続欠格になった場合、家と土地はもちろん、他の財産も取得することはできません。

子どもは代襲相続人になれる

相続欠格になった方に子どもがいる場合は、その子どもが代襲相続人になれます。
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった方が相続開始以前に相続権を失った場合に、その方の子どもや孫に相続権が移る制度です。
たとえば祖父が亡くなった場合、本来であれば父(祖父から見ると息子)が相続人となりますが、父が相続欠格になったとします。
この場合、本来は父が相続するはずだった祖父の遺産を、その子ども(祖父から見ると孫)が取得できるようになります。
これを代襲相続といい、代襲相続人になるのに特別な手続きはありません。

相続欠格は被相続人との間で発生する

相続欠格は、特定の被相続人との間で欠格事由に該当する行為をおこなった際に発生します。
そのため、他の相続で欠格事由に該当する行為をしなければ、相続や遺贈を受けることは可能です。
たとえば、父が亡くなったときに長男が遺言書を偽造し、相続欠格が適用されたとしましょう。
この場合、長男は父の遺産を相続できませんが、母が亡くなった時には通常どおり遺産を相続できます。
父との関係で相続欠格になったとしても、母との相続には関係がないためです。
ただし、親を故意に殺害するなど重大な非行があった場合は、祖父母の遺産を代襲相続することができません。

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相続欠格と相続廃除の違いとは

相続欠格と相続廃除の違いとは

相続欠格と間違われやすい制度に「相続廃除」があります。
いずれも相続人から相続権を剥奪する制度ですが、両者では条件などが異なります。

相続廃除とは

相続廃除とは、被相続人の意思により、家庭裁判所へ申し立てて相続権を剥奪する制度です。
下記のような行為を行うと、相続廃除が適用される可能性があります。

  • 被相続人をいじめたり傷つけたりした:暴力をふるった、ひどい言葉で傷つけたなど
  • 被相続人の名誉を傷つける重大な行為をした:公の場で親の悪口を公言いふらしたなど
  • 被相続人が許せないような悪いことをした:家族を見捨てた、不倫をしたなど

また、ギャンブルなどで被相続人に多額の借金を背負わせたなど、著しい親不孝行為をおこなった場合も該当します。
相続廃除は相続欠格ほど重大な行為でなくても該当する可能性があるため注意が必要です。

相続欠格との違い

相続廃除と相続欠格との違いは「誰が決めるか」「どんな条件で対象になるか」です。
相続欠格は、法律上の欠格事由に該当した場合に、自動的に相続権が剥奪される制度です。
一方で相続廃除の場合、相続権を剥奪するには被相続人自ら家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
また上記で解説したように、相続廃除は被相続人が許せないと思う行為(暴力、侮辱など)があった場合に適用されます。
相続欠格は、法律で定められた重大な行為(殺人など)があった場合が対象であり、被相続人の意思は関係ありません。
その他、取り消しの可否にも異なる点があります。
相続欠格は原則として取り消しができないのに対し、相続廃除は「廃除取消請求」をおこなうことで取り消しが可能です。

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まとめ

相続欠格とは、被相続人の殺害や遺言書の破棄・捏造など、悪質な行為をおこなった方の相続権を剥奪する制度です。
相続欠格になると、被相続の遺産を一切引き継げなくなりますが、子どもが代襲相続人になることはできます。
よく似た制度に相続廃除もありますが、相続廃除は被相続人の意思で特定の方の相続権を剥奪する制度であり、適用条件も異なります。
相続欠格は原則として取り消しが不可能なので、欠格事由に該当する行為をおこなわないよう十分にご注意ください。
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