2024-07-23
土地を相続する場合、現金や預貯金のように、公平に分割するのが難しいことから、相続人のあいだでトラブルになるケースがよくあります。
相続に関するトラブルは長期化する傾向にあり、精神的な負担も大きいため、できるだけ早く対処して解決を目指すことが大切です。
そこで今回は、土地の相続でよくあるトラブル事例や解決策について解説します。
トラブルを未然に防ぐ対策についても解説しますので、千葉県成田市で不動産の相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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まずは、土地の相続が発生すると、どのようなトラブルがよく起こるのか、例を挙げて解説します。
土地を所有していても、それが資産であるとは限りません。
立地条件が悪い、使い道があまりない、といった土地は、売りたくてもなかなか買主が見つからず、維持費や税金ばかりかかります。
土地だけを相続放棄することはできず、誰の名義にするのかで揉めるケースが少なくありません。
冒頭でもお伝えしたように、土地は公平に分割するのが難しいため、どのような方法で分割するのかが、なかなか決まらないこともあります。
分割方法については次章で具体的に解説しますが、遺産分割協議で相続人全員が合意しないと、手続きが進みません。
話がまとまるまでは、相続人全員の共有名義で手続きすることになります。
相続で財産を取得した場合、その評価額に応じて、相続税が課されます。
相続した土地の評価額が高ければ、課される相続税も高額になります。
そして、相続税の支払い方法は、現金一括払いが原則です。
また、相続税には、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」と、納付期限が定められています。
たとえば、相続した財産が土地のみであったとしても、期限までに現金で納付しなければなりません。
「土地を相続したものの自己資金がなく相続税を納付できない」というケースも珍しくないのです。
このように、土地を相続した際には、誰が取得するのか、どのように分割するのか、また相続税の支払いについてトラブルになることがよくあります。
そのような場合はどうすれば良いのか、解決策について次章で解説します。
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次に、前章で挙げたようなトラブルが発生した場合の解決策について解説します。
土地を誰も相続したくない場合、そのまま放置していても、維持費や固定資産税がかかります。
相続放棄という選択肢もありますが、相続放棄は、すべての財産を放棄しなければなりません。
土地は放棄したいけれど、現金は相続したいといったように、財産を選んで放棄したり相続したりすることはできないのです。
そこで、土地の活用について、不動産のプロである不動産会社にまずはご相談ください。
売却して現金化できないか、駐車場などの活用方法はないかなど、不動産会社の担当者と一緒に検討してみましょう。
そして、そのときには、不動産会社に査定を依頼し、どれくらいの価値があるかを把握しておくと、相続人同士で相談する際の参考になります。
相続人が複数人いる場合は、誰が、どの財産を、どれくらいの割合で相続するのかについて、相続人全員で話し合って決めなければなりません。
これを「遺産分割協議」といい、どの方法で分割するのかについても、協議する必要があります。
土地の分割方法には、以下の4つがあります。
現物分割
財産の形を変えることなく相続する方法です。
たとえば実家は長男、土地は次男、長女は現金といったように分割するケースが考えられます。
しかし、それぞれの財産の価値に差が生じることが多く、不公平になる可能性があります。
代償分割
一部の相続人が土地を取得する代わりに、ほかの相続人には代償金として現金を支払うという方法です。
この場合、土地の評価額によって、代償金の金額が異なります。
また、土地を取得する方は、ほかの相続人に支払う現金を準備しなければなりません。
換価分割
土地を売却して得た現金を、複数の相続人で分割する方法です。
誰も土地を利用するつもりがない場合は、この方法をおすすめします。
共有分割
複数の相続人の共有名義で、土地を相続する方法です。
将来土地を活用したいと思った際、共有名義人全員の同意が必要となるため、のちのちトラブルになる可能性があります。
これら4つのうち、換価分割であれば、1円単位まで公平に分割できます。
また、土地も処分できるため、換価分割で話をまとめられると相続手続きもスムーズに進むでしょう。
相続税を期限までに納付できない場合は、「延納制度」を利用することも可能です。
ただし、延納制度を利用する際には、以下の要件を満たす必要があります。
延納制度に申請し、税務署の許可が下りれば、相続税の期限後に納付することが認められます。
ただし、相続税の納付を延ばすことはできますが、延納期間中は、延納税を支払わなければなりません。
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前章では、土地の相続についてトラブルが起こった場合の解決策について解説しましたが、そもそもトラブルを防ぐためにはどうすれば良いのでしょうか。
そこで最後に、土地の相続に関するトラブルを防ぐための対策について解説します。
最近は、自分が元気なうちに財産や身の回りのことを整理する「終活」をおこなう方が増えています。
自分が亡くなったあと、遺された家族のなかでトラブルが起きないよう、生前に家族で話し合って、将来のことや財産の相続について決めておくことをおすすめします。
相続が発生した際、遺言書がない場合は、法定相続分で相続するか、遺産分割協議で話し合って決めることになります。
たとえば、財産を引き継がせる相続人や割合について希望がある場合は、遺言書を作成しておくと良いでしょう。
相続において、遺言書は強い効力を持ちます。
遺言書があれば、その内容に従う必要があり、相続人同士で協議する必要がなくなります。
先述のとおり、相続税には納付期限があるため、現金を準備しておかなければなりません。
もし、相続人が土地を取得したくないのであれば、生前に売却し、現金を相続できるようにしておくと、相続税の納付について困ることもなくなります。
また、現金化しておけば、相続人での分割もスムーズになるため、生前に家族で話し合い、土地の売却を検討してみてはいかがでしょうか。
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土地を相続する際には、誰が取得するのか、どのように分割するのかなど、相続人のあいだで意見が合わず、トラブルになることがよくあります。
また、相続税は、納付期限までに現金で支払わなければなりません。
相続が発生してからトラブルになるのを防ぐために、将来活用する予定がない土地はあらかじめ売却し、現金を分割できるようにしておくことをおすすめします。
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