相続時に養子縁組をおこなうメリットと注意点について解説

2024-07-16

相続

相続時に養子縁組をおこなうメリットと注意点について解説

この記事のハイライト
●養子縁組をおこなうと、養子は実子と同等の相続権を持つことができる
●養子を迎えることで相続税の基礎控除額が増える
●養子縁組は相続争いの元になる可能性が高い

生前に築いた財産は、子が引き継ぐのが基本ですが、それ以外の方にも子と同じように財産を遺したいというケースも珍しくありません。
その場合、「養子縁組」をおこなうことで、希望する方に財産を渡すことができます。
そこで今回は、相続における養子縁組とはなにか、相続対策で養子縁組をおこなうメリットや注意点について解説します。
千葉県成田市で財産の相続についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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養子縁組とは?相続時におこなう3つのパターン

養子縁組とは?相続時におこなう3つのパターン

まずは、そもそも養子縁組とはなにか、といった基礎知識から解説します。

養子縁組とは

養子縁組とは、血縁関係にない方同士が、法律上の親子関係を作り出す制度です。
養子縁組により、親として子を育てる方のことを「養親」といい、育てられる子を「養子」といいます。
つまり、「養親」と「養子」という言葉は使われますが、養子縁組をすれば、他人であっても法律上の親子になれるのです。

養子縁組の種類

一口に「養子縁組」といっても、実は2種類あります。
普通養子縁組
普通養子縁組とは、一般的によくおこなわれる養子縁組で、養子は、養親と法律上親子になっても、実親との関係も継続します。
したがって、養子は、養親と実親、両方の財産を相続することが可能です。
手続きは、市区町村役場に書類を提出するだけで完了します。
特別養子縁組
特別養子縁組とは、なんらかの事情がある場合におこなわれる養子縁組で、養子と実親との関係は断ち切られます。
したがって、実親の財産を相続することはできません。
また、実親の同意を得ることや、裁判所の許可が必要なことなど、普通養子縁組より手続きが複雑で、時間もかかります。

養子の相続順位

養子は、法律上、実子と同等の扱いになります。
したがって、養親が亡くなったときは法定相続人となり、相続の順位や割合も実子と同じです。
これは、普通養子縁組でも特別養子縁組であっても変わりません。

相続に向けて養子縁組をする3つのパターン

養子縁組は、相続に向けておこなわれることがよくあります。
その代表的なパターンとして挙げられるのは、以下の3つです。
孫と養子縁組をする
孫に、子と同等の財産を遺したいというケースです。
孫に財産を生前贈与で渡すことも可能ですが、生前贈与は、年間110万円の非課税枠内に抑える必要があります。
養子縁組であれば、相続割合分をまとめて引き継がせることが可能です。
子の配偶者と養子縁組をする
身のまわりの世話などをおこなってくれる子の配偶者に、財産を遺したいというケースです。
本来、子の配偶者に相続権はありませんが、養子縁組によって、子と同等の財産を渡せます。
妻の連れ子と養子縁組をする
再婚した妻に連れ子がいた場合、長年生活を共にしていたとしても、その連れ子に、養父の財産を相続する権利はありません。
連れ子に財産を引き継がせたい場合は、養子縁組をすることで、実子と同様に相続できます。

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相続時に養子縁組をおこなうメリット

相続時に養子縁組をおこなうメリット

実際に、相続に向けて養子縁組を検討する場合、養子縁組をすることでどのような良い点があるのか、事前に知ったうえで検討したいですよね。
そこで次に、養子縁組で得られる具体的なメリットについて解説します。

メリット1:基礎控除額が増える

相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額があります。
上記の式からもわかるように、法定相続人が多ければ、それだけ基礎控除額が増えるため、相続税を抑えられます。
このように、相続税を削減できるのも養子縁組の大きなメリットです。

メリット2:非課税限度額が増える

被相続人が勤務していた会社が退職金制度を採用しており、被相続人が在職中に亡くなった場合、本来は本人に支給されるはずの退職金が、遺族に支払われます。
死亡退職金には、「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額があり、限度額を超えた分に対しては、相続税の課税対象となります。
先述のとおり、養子は、子と同順位の法定相続人であるため、非課税限度額を計算する際に含めることが可能です。
このように、死亡退職金についても、相続税対策として養子がいることがメリットとなるのです。

メリット3:相続人としての立場を継承できる

たとえば、血縁関係がない妻の連れ子を育てていても、養子縁組をおこなわなければ、法律上は赤の他人です。
被相続人の財産は、疎遠になっていたとしても、法定相続人が引き継ぐことになります。
しかし、養子縁組をすれば、相続人としての立場を継承できるため、養子の生活を保障する1つの方法だといえます。
このように、養子縁組は、相続に関してメリットが多い制度です。
養子縁組をせずにご自身が亡くなったあとは、養子に財産を渡したり、生活を保障したりすることはできません。
養子縁組は、養子に実子と同様の権利を持たせたい場合に、有効な方法なのです。

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相続時に養子縁組をおこなう注意点

相続時に養子縁組をおこなう注意点

相続に向けて養子縁組をすることは、税金面でも養子の精神面でもメリットになります。
しかし、メリットばかりに注目して決めると、あとで起こり得るトラブルに気付かず、遺された子らが大変な思いをするかもしれません。
そこで最後に、養子縁組をおこなううえで知っておきたい注意点について解説します。

注意点1:相続争いが起こる可能性がある

法定相続人が複数人おり、遺言で指定しない場合、遺産は法定相続割合で分割するのが基本です。
被相続人の子は、平等に分割して相続する権利があります。
被相続人の子にとって、自分と同等の相続権を持つ養子が現れると、自分の相続分が減ることになります。
そうなれば、子と養子とのあいだで相続争いが起こる可能性が高いでしょう。

注意点2:相続税額が2割加算される可能性がある

常に配偶者を法定相続人としたうえで、そのほかの法定相続人の順位は以下のように決まっています。

  • 第一位…子(死亡している場合は孫)
  • 第二位…父母(死亡している場合は祖父母)
  • 第三位…兄弟姉妹(死亡している場合は甥や姪)

第一位の方がいない場合は第二位の方、第二位もいなければ第三位といったように、相続権が移ります。
したがって、状況によっては、第三位の方が相続することもあるのです。
ただし、遺産を相続した方が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の方の場合、その方の相続税額に対し2割が加算されます。
2割加算される具体的な例として挙げると、二親等の血族である兄弟・姉妹や孫、三親等の血族である甥・姪などです。
前章で、孫に財産を渡すために、孫と養子縁組をするケースについて解説しました。
配偶者の養子となった孫は、本来であれば、子と同等です。
しかし、孫は被相続人の二親等の血族です。
したがって、孫を養子にした場合、相続税は2割加算されます。

注意点3:税務署によるチェックで否認される場合がある

養子縁組を、相続税対策のためだけにおこなったと税務署から判断されると、法定相続人の増加について否認される場合があります。
そうなると、基礎控除額や非課税枠を増やすことが認められず、相続税の申告のやり直しや、追加で課税されるかもしれません。
本来、実子がいる場合、養子は1人、実子がいない場合は養子が2人まで、と制限があります。
むやみに養子を増やしたり、被相続人が亡くなる直前の養子縁組は、裁判所のチェックが入りやすいため、注意が必要です。

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まとめ

相続に向けて、実子以外に財産を引き継がせたい方がいる場合、養子縁組によって実子と同等の財産を渡せます。
養子を迎えることで、相続税の基礎控除額が増えたり、死亡退職金の非課税枠が広がったりなど、多くのメリットがあります。
しかし、相続争いになる可能性が高いため、相続に向けて養子縁組をおこなう際は、専門家にも相談しながら慎重に判断することが大切です。
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