相続登記とは?経費にできる費用の種類や注意点を解説

2024-06-18

相続

相続登記とは?経費にできる費用の種類や注意点を解説

この記事のハイライト
●相続登記とは土地や建物の所有者を変更する手続きのこと
●登録免許税や専門家(司法書士や弁護士など)へ支払った報酬など経費に算入できる費用がある
●相続税の債務控除の対象にならないことやエリアによって費用の相場が異なることなどが注意点

土地や建物の所有者が亡くなった場合、一般的には相続人が引き継ぐことになります。
その際に必要となるのが、相続登記という手続きです。
今回は相続登記とはなにか、必要性や費用の種類、注意点について解説します。
千葉県成田市で不動産の相続を控えている方や、費用について知りたい方は、ぜひ参考になさってください。

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必要経費に算入可能な相続登記とは?

必要経費に算入可能な相続登記とは?

まずは、必要経費に算入可能な相続登記とはなにか、必要性を含めて解説します。

相続登記とは?

相続登記とは、土地や建物の所有者を変更する手続きのことです。
先述のとおり、土地や建物の所有者が亡くなった場合、一般的には相続人が引き継ぐことになります。
しかし、所有者の死亡とともに、自動で名義が変わるわけではありません。
そのため、土地や建物を取得した方が、ご自身で名義変更の手続きをおこなう必要があります。
名義変更をしないまま放置してしまうと、所有者が亡くなった方のままとなるため注意が必要です。

手続きをしない場合のデメリットとは?

手続きをしない場合、先述のとおり土地や建物の所有者が変更されないままとなってしまいます。
将来土地を売ったり、建物を賃貸物件などで活用したりするのは、所有者でないとできません。
売却時は売主を証明する必要がありますが、ご自身のものと主張できなくなってしまうでしょう。
また、近年は千葉県成田市を含む日本全国で、所有者不明の土地が増えています。
所有者不明の土地は、適切な維持管理がおこなわれず景観が悪化したり、再開発や公共事業にも影響を与えたりといったことも問題です。
さらに、月日の経過とともに相続が繰り返され、相続人が雪だるま式に増えてしまうケースが増えています。
いざその土地を売ったり活用したりする場合、登記簿上の所有者となっている方に連絡を取ったり、許可を得たりする必要があり、膨大な手間と時間を要することになるでしょう。
相続登記とは、そのような事態を防ぐためにおこなう手続きです。

義務化によるペナルティーとは?

これまで相続登記は任意の手続きであり、怠っても罰則がありませんでした。
手続きには費用がかかるがゆえに、名義変更をしないまま放置されてしまうケースが多かったのです。
しかし、名義変更がされないままの不動産は、先述したようにさまざまなデメリットが生じます。
そのため、これ以上所有者不明の不動産を増やさないために、令和6年4月より相続登記が義務化されています。
相続などで土地や建物を取得した方は、その取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がないのにも関わらず申請を怠った場合、ペナルティーとして10万円以下の過料の支払い義務が生じます。
また、義務化に伴い、以下のような環境整備策も導入されることになりました。

  • 申請をスムーズにおこなえるようにするため、相続人申告登記を新設
  • 申請にかかる経費の負担を軽減するための措置
  • 亡くなった方名義の不動産を把握しやすくするため、所有不動産記録証明制度を新設

令和6年4月以前に相続した不動産でも、相続登記していない場合は、遡及して適用されます。

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経費にできる相続登記費用の種類

経費にできる相続登記費用の種類

続いて、経費にできる相続登記費用の種類について解説します。

種類1:登録免許税

経費にできる種類としてまず挙げられるのが、登録免許税です。
登録免許税は、土地や建物の所有権移転登記に対してかかります。
国に納める税金のことで、原則経費に算入することが可能です。
相続による所有権移転の場合、固定資産評価額の0.4%の登録免許税を支払います。
たとえば、千葉県成田市にある不動産の評価額が1,000万円の土地なら、登録免許税の金額は4万円です。

種類2:書類の取得費用

書類の取得費用も、経費にできる費用の種類の一つです。
相続登記には、住民票や印鑑証明書など、さまざまな書類が必要です。
費用は自治体によって異なるので、取得時にいくらかかるのか知りたい場合は、市役所に確認しておくことをおすすめします。

種類3:司法書士費用

経費にできる費用の種類として、司法書士報酬も挙げられます。
相続登記の手続きは、専門的な知識を要する場面が多いため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士のほかに、弁護士も代行することができますが、行政書士は申請ができません。
報酬は自由化されており、依頼する司法書士事務所によって異なります。
相続の内容や状況によって費用も異なり、遺産分割協議書の作成を含めて、7~15万円ほどになるケースが多いでしょう。
遺産分割協議とは、財産の分割割合などを、相続人同士で話し合うことです。
話し合った内容は、遺産分割協議書にまとめられます。

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相続登記を必要経費にするときの注意点

相続登記を必要経費にするときの注意点

最後に、相続登記を必要経費にするときの注意点について解説します。

注意点1:相続税の債務控除の対象にならない

注意点としてまず挙げられるのが、相続税の債務控除の対象にならないことです。
債務控除とは、相続税の計算の際に用いる控除となります。
相続が発生した際、まずは亡くなった方が遺した財産の調査が必要です。
相続税の計算では、土地や建物、現金や自動車、宝石といったプラスの財産から、未払金や借金などのマイナスの財産を差し引きます。
マイナスの財産を差し引くことが、債務控除です。
債務控除する金額が大きいほど、課税対象となる財産の金額を圧縮でき、相続税の負担を小さくできます。
しかし、登記費用は債務控除の対象外です。
登記費用は亡くなった方の債務ではないため、相続税を計算する際は注意なさってください。

注意点2:按分が必要になるケースがある

按分が必要になるケースがあることも、注意点の一つです。
複数の不動産の相続登記をおこなったあと、土地の一部を売却するケースも珍しくありません。
しかし、その場合は土地と建物の評価を按分し、それぞれの評価額を算出する必要があります。
按分とは、比率に応じた分の金額をわけることです。
不動産における評価の按分が難しい場合は、不動産会社や専門家にご相談ください。

注意点3:エリアによって費用の相場が異なる

注意点として、エリアによって費用の相場が異なることも挙げられます。
先述のとおり、登録免許税の金額は評価額が1,000万円の土地なら、4万円です。
しかし、不動産の評価額で登録免許税が変わるうえ、依頼する司法書士事務所によっても報酬が変動することになります。
相続登記の費用の相場は、対象となる土地や建物がどの地域にあるかで変わるということです。
千葉県のなかでも、市川市や船橋市など東京に近い場所(地価が高いエリア)の場合、登記費用がアップする可能性があります。
反対に、地価の低い場所なら、費用を抑えることが可能です。

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まとめ

相続登記とは、土地や建物の所有者を変更する手続きのことで、令和6年4月から義務化されています。
登録免許税や書類の取得費用、専門家へ支払った報酬などは、経費に算入することが可能です。
相続税の債務控除の対象にならないことや、エリアによって費用の相場が異なることなどに注意しましょう。
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