不動産売却前・売買契約締結時・決済時それぞれの必要書類を解説

不動産売却前・売買契約締結時・決済時それぞれの必要書類を解説

この記事のハイライト
●不動産売却前には、インスペクションの結果報告書などがあれば、より物件の価値を高めることができる
●売買契約書締結時に必要な売買契約書などは、不動産会社が用意したものに記入や押印をおこなう
●引き渡し時に必要な書類は、一戸建てかマンションかによって異なるものも多い

不動産売却をするためには、多くの書類を揃える必要があります。
売却に向けて動き出す前に、どのような書類が必要となるかを把握しておくだけで、売却がスムーズに進みやすくなります。
この記事では、不動産売却前と、売買契約締結時、決済および引き渡し時のそれぞれのタイミングでの必要書類を解説いたします。
千葉県成田市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却の必要書類①:売却活動開始前

不動産売却の必要書類①:売却活動開始前

不動産売却は、まず不動産会社に査定を依頼するところから始めます。
売却には「仲介」と「買取」の2種類があります。
仲介では、不動産会社が間に立って、主に一般の方から買主を探します。
それに対して、買取では、不動産会社が買主となり、直接物件を買い取ります。
一般的な売却方法である「仲介」を選択した場合は、不動産会社に仲介を依頼する媒介契約を締結します。
ここでは、査定依頼時にあったほうが良い書類と、媒介契約締結時に用意する書類をご説明します。

査定依頼時の必要書類

査定を依頼する段階では、絶対に必要な書類はありません。
しかし、以下の書類があれば、より物件の価値を高めることができるでしょう。

  • インスペクションの結果報告書
  • 既存住宅にかかる建設住宅性能評価書
  • 新耐震基準に適合しているか確認できる書類

インスペクションとは、建物状況調査とも呼ばれるもので、専門家に依頼して、建物の詳細な状況を調べてもらうことです。
既存住宅状況調査技術者に依頼すれば、5万円程度でインスペクションが受けられます。
既存住宅にかかる建設住宅性能評価書は、登録住宅性能評価機関に評価を依頼し、10万円程度で評価書を作成してもらうことができます。
また、旧耐震基準の建物を売却する場合は、新耐震基準に適合していることを証明できる書類があると良いでしょう。
このような書類があれば、売主に安心感を与えられるため、査定額のアップも期待できます。

媒介契約締結時の必要書類

不動産会社に仲介を依頼する際には、以下の必要書類を準備すると良いでしょう。

  • 登記済証または登記識別情報通知
  • 本人確認書類
  • 住宅ローン残高証明書

登記済証または登記識別情報通知は、不動産売却をしようとする物件が、本当に自分のものであるという証明になります。
これは、提出する必要はなく、この時点では提示を求められるだけでしょう。
住宅ローンがまだ残っている場合は、残高証明があれば、売却金額で住宅ローンが完済できるかを、不動産会社の担当者が確認できます。
媒介契約を結ぶ際には、媒介契約書に記入が必要です。
印鑑が必要なこともありますが、実印である必要はなく、認印でも問題ありません。
売却活動を開始する前には、付帯設備表や物件状況確認書(告知書)への記載も求められます。
これは不動産会社が用意し、書き方もその都度ご説明します。

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不動産売却の必要書類②:売買契約締結時

不動産売却の必要書類②:売買契約締結時

不動産会社が売却活動をおこなった結果、買主が見つかれば、売買契約の締結に進みます。
売買契約締結の際には、売主と買主、仲介をする不動産会社の3者が同席することが一般的です。
ここでは、売買契約締結時の必要書類をご説明します。

売買契約締結時に売主が持参する必要書類

売買契約を締結する際に、売主が持参する必要書類は以下のとおりです。

  • 登記済権利証または登記識別情報通知
  • 身分証明書
  • 固定資産税納付書
  • 実印
  • 印鑑証明書

物件や、売主の状況に応じて、必要書類は変わることもあります。
その場合は、不動産会社から事前にお伝えするので、ご安心ください。
実印や印鑑証明は、紙の契約書の場合のみ必要であり、電子契約では不要です。
また、書類ではありませんが、紙の契約書を用いる場合は、印紙税が課されるため、印紙代も合わせてお持ちください。
印紙税は、契約書に記載されている取引金額が高くなるほど、印紙税も高くなる仕組みです。
印紙税が必要か、また、必要な場合の金額は、不動産会社の担当者からご連絡します。
さらに、売買契約締結の場で、不動産会社への仲介手数料の半金を支払うことが一般的です。
この時点までに、お金の準備をしておきましょう。
売買契約締結時には、買主から手付金の支払いを受けます。
その後、売主側から契約を解除しない限りは、手付金は売主のものとなるため、それも考慮して資金計画を考えると良いでしょう。

代理人が契約を締結する場合の必要書類

売主本人が売買契約を締結する場に出向けない場合は、代理人を立てることになります。
その際には、以下のような追加の書類が必要です。

  • 売主からの委任状
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人の印鑑
  • 売主の印鑑証明

代理人がおこなった契約の責任は、売主が負うことに定められているため、信頼できる方に代理を依頼するようにしましょう。
司法書士などの専門家に報酬を支払って、依頼することも可能です。
なお、電子契約の場合は、印鑑などは不要なこともあります。
契約の状況によって必要書類は異なるため、不動産会社がお伝えする書類をご準備ください。

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不動産売却の必要書類③:決済および引き渡し時

不動産売却の必要書類③:決済および引き渡し時

売買契約の次は、残代金の決済と引き渡しをおこないます。
決済および引き渡し時の必要書類は、一戸建てかマンションかにより異なります。
ここでは、物件の種類別に必要書類を解説します。

共通する必要書類

一戸建てかマンションかに関わらず、必要となる書類は以下のとおりです。

  • 身分証明書
  • 固定資産税・都市計画税納税通知書
  • 住宅設備の取扱説明書・保証書

固定資産税・都市計画税の精算は、納税通知書をもとにおこなわれます。
引き渡し日を境に、前日までは売主負担、当日からは買主負担として計算されることが一般的です。
買主が負担する分の税額が、売却代金とあわせて売主に支払われます。
また、設備取扱証明書など、物件内の設備に関する書類も、物件の引き渡しの際に買主に渡します。

一戸建て・土地の引き渡しにおける必要書類

一戸建て、または土地の引き渡しの際には、以下の書類が必要です。

  • 実測図・筆界確認書・越境の覚書
  • 建築確認済証・検査済証・設計図書など
  • 近隣との覚書・建築協定など

これらは売却することが決まったら早めに探しておきましょう。
もし紛失してしまった場合は、必要に応じて取得したほうが良いこともあります。
見当たらない場合は、不動産会社の担当者にご相談ください。

マンションの引き渡しにおける必要書類

マンションを売却する際に必要な書類は以下のとおりです。

  • 分譲時のパンフレット
  • 管理規約・使用細則・マンション理事会の会計報告書・議事録の写しなど
  • 管理費・修繕積立金の額の確認書など

分譲時のパンフレットは、購入したときに渡されていることが多いです。
管理規約やその他の書類も、手元になければ、管理組合に伝えればコピーを取得できます。

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まとめ

不動産売却の必要書類を、売却活動開始前、売買契約締結時、決済および引き渡し時の3つの段階に分けてご説明しました。
仲介での売却では、多くの書類が必要ですが、買取の場合は、より少ない必要書類で売却することが可能です。
わたくしども「ハウスドゥ!成田山」では、千葉県成田市で買取を含めた不動産売却を取り扱っております。
無料査定は24時間ホームページから承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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