2025-02-18
親が亡くなり手続きを進めていくなかで、よく耳にする言葉が「相続」と「遺産分割」です。
相続と遺産分割は、似た意味で使用されるため混同しがちですが、厳密には意味が異なるため注意しましょう。
そこで、遺産分割と相続とはなにか、両者の違いと遺産分割の2つの方法について解説します。
千葉県成田市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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遺産分割と相続とは、似た言葉で区別するのが難しいです。
しかし実際は、遺産分割は「相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと」、相続は「亡くなった方の財産や義務、権利を引き継ぐこと」というように使い分けされます。
ここでは、遺産分割と相続とは何かについて具体的に見ていきましょう。
遺産分割とは、相続人全員で遺産を誰が何を相続するのか話し合うことをいいます。
亡くなった方が遺言書を遺していない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこなうのが一般的です。
なお、遺産分割協議に参加できるのは法定相続人のみで、以下のように法律により順位が定められています。
配偶者は、常に相続人となります。
遺産分割協議は、相続人全員でおこなわないと成立しません。
つまり、1人でも相続人が欠けてしまうと、その協議は無効となるため注意しましょう。
一方で、相続とは、亡くなった方の財産や権利、義務、地位を引き継ぐことです。
たとえば「AがBを相続した」と表現した場合は「Bが亡くなって、Aが権利および義務を受け継いだ」という意味になります。
なお、相続財産とは、以下のようにプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も含まれます。
もし、遺産分割を完了させないままでいると、相続財産は相続人全員の共有財産となります。
なお、法律上の相続は、亡くなった方の権利・義務を受け継ぐこととなっていますが、一般的に相続といった場合、相続手続きや法定相続分で相続することなどさまざま意味で使われます。
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法律によって決まっている法定相続分で相続した場合と、遺産分割で相続した場合では、どのような違いがあるのでしょうか。
ここでは、相続する割合や相続手続きなどに着目し解説します。
民法では、誰がどのくらいの割合で相続するか定めています。
民法で定められた相続人を法定相続人と呼び、相続割合を法定相続分と呼び、以下のように相続順位に応じて相続割合が決められています。
なお、相続人全員で法定相続分により相続した場合、遺産分割しない限り相続人全員の共有状態となります。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が土地や建物の不動産を残して亡くなった場合、相続人全員の共有となり自由に売却や処分などすることはできません。
次に具体的な例を挙げてみていきましょう。
たとえば、法定相続人が長男と次男の場合は、どちらも法定相続分は2分の1です。
不動産が遺産にある場合、長男と次男がそれぞれ2分の1ずつ持ち合うことになります。
共有状態ということは、共有物全体の権利を有しているわけではないため、共有物を売却するときは必ず共有者の許可が必要になるため注意しましょう。
なお、法定相続分での相続が向いているケースは、相続人同士が良好な関係である場合や、相続財産が現金や預貯金など分割しやすい場合です。
土地や建物といった不動産が相続財産に含まれていると、法定相続分では売却したり処分したりしにくくなります。
しかし、遺産分割であれば財産ごとに相続人がそれぞれ単有とすることが可能です。
また、遺産分割により、法定相続分と違う相続割合で相続することもできます。
遺産分割は相続人全員が話し合って決めるものですが、協議がまとまるまでは、被相続人の財産は相続人全員の共有状態となることが、遺産分割と相続との大きな違いです。
遺産分割のステップを経て財産を相続できるため、相続が進むなかで遺産分割があると考えると良いでしょう。
なお、法定相続人が1人だけの場合や、被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していた場合は、遺産分割協議をおこなう必要はありません。
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遺産分割の方法には「指定分割」「協議分割」「調停分割・審判分割」の3つがあります。
ここでは、それぞれの分割方法と違いについて見ていきましょう。
指定分割とは、被相続人が書いた遺言書どおりに遺産を分割する方法をいいます。
相続が発生したときは、まずは遺言書の有無を確認することが大切です。
遺言書があれば法定相続分と異なっていても、原則として遺言の内容に従いますが、遺留分について配慮がされていない場合はこの限りではありません。
なぜなら、被相続人の配偶者や子、親、祖父母などは「遺留分」が保証されているためです。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限認められている相続取り分のことをいいます。
遺留分を侵害する遺言内容であった場合は、遺留分の請求をすることができます。
なお、遺言書があっても相続人全員が合意していれば、話し合いにより遺産を分割することも可能です。
協議分割とは、被相続人が遺言書を作成していない場合に、相続人で話し合って遺産を分割する方法をいいます。
一般的には、法定相続分を目安に全員が合意できる分割内容となるよう話し合いを目指します。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の参加が必須のため、不参加の相続人がいる場合は成立しません。
なお、話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てることもできます。
調停では、中立的な立場である調停委員が当事者の事情などを聴きながら解決策を調整していきます。
なお、調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判に移行する流れです。
審判による遺産分割では、話し合いはおこなわれず裁判所が決定した内容に従う形になります。
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相続は、被相続人の遺産を引き継ぐこと、相続人が複数人いる場合に遺産の分け方を決めることが遺産分割で、法律上は別物です。
遺産分割では、相続人全員で話し合って決めますが、話し合いが決定するまでのあいだは、被相続人の財産は相続人全員の共有状態にあることが大きく異なります。
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って進めますが、話し合いがまとまらない場合などは調停や審判を申し立てることになります。
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