不動産の固定資産評価証明書とは?用途や取得方法について解説

2025-01-28

不動産の固定資産評価証明書とは?用途や取得方法について解説

この記事のハイライト
●固定資産証明書は土地や建物など固定資産の評価額を証明する書類
●不動産売買だけでなく相続税の申告時などさまざまな用途で用いられる
●遠方にお住まいなどで直接市町村役場に行くのが難しい場合は郵送での取得がおすすめ

不動産売却時には、さまざまな書類を準備しなければならず、なかには普段耳にしないような書類もあります。
手続きを滞りなく進めるためには、書類を取得する目的や取得場所などについて知っておくことが大切です。
そこで今回は、不動産売却時に必要となる書類の1つ「固定資産評価証明書」について解説します。
千葉県成田市で不動産売却をお考えの方や必要書類について調べている方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却時に必要な固定資産評価証明書とは?

不動産売却時に必要な固定資産評価証明書とは?

不動産を売却する際には、売買契約書や印鑑証明書、登記済権利証など、さまざまな書類が必要になります。
どの書類にも目的と役割があり、固定資産評価証明書は物件の価値や税金を精算する際に必要です。
はじめに、固定資産評価証明書がどのような書類なのか、見方や取得できる方などを解説します。

固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書は、不動産の評価額を証明する書類です。
固定資産証明書を見れば、不動産の価値をある程度把握することができます。
不動産を売却する際には、その物件がいくらで売れるかを調べる必要があります。
その際に参考となるのが、固定資産評価証明書です。
固定資産税評価額は、公示価格(土地取引の目安となる価格)の約7割とされています。
そのため、固定資産税評価額を0.7で割り戻せば、取引額の目安を把握することが可能です。
固定資産税評価額は、3年ごとに評価替え(見直し)がされており、令和6年度が評価替えの年でした。

固定資産評価証明書の記載内容

固定資産評価証明書に記載されている項目は、下記のとおりです。

  • 所有者:不動産所有者の氏名
  • 所在地:不動産のある場所
  • 固定資産税評価額:税金を決める際の根拠となる評価額
  • 課税標準額:特例適用後の金額
  • 建物:家屋番号・建物番号、構造・規模、種類、床面積、敷地権(区分所有建物の場合)
  • 土地:面積、地目、持分

固定資産評価証明書には、物件や所有者の情報だけでなく、税金を決める際の根拠となる評価額も記載されているため、固定資産税や相続税などの税金を計算する際にも用いられています。

固定資産評価証明書を取得できる方

固定資産評価証明書は、物件所有者本人またはその関係者であれば取得できます。
関係者とは、所有者と同居している家族や相続人、借地人、借家人などです。
ただし、相続人や借地人、借家人が取得する場合は、所有者の委任状を提出する必要があります。
所有者及び所有者と同居している親族であれば、委任状の提出は必要ありません。
また、所有者が法人の場合は、代表者印による申請書または委任状、従業員であることの確認書類も必要です。

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不動産における固定資産評価証明書の用途とは?

不動産における固定資産評価証明書の用途とは?

固定資産評価証明書は、不動産売買時や税金の申告時などに必要ですが、それぞれで提出する目的が異なります。
なぜ固定資産評価証明書の提出を求められるのか、その用途についても確認しておきましょう。

登記をおこなうとき

固定資産評価証明書は、不動産登記をおこなう際にも必要です。
登記とは、不動産の情報や所有者の住所・氏名などを法務局の登記簿に記録することです。
登記をすることで、権利関係を第三者に主張することができ、安心安全な取引ができるようになります。
不動産登記には複数の種類があり、売却に関わってくるのは、おもに所有権移転登記と抵当権抹消登記です。
これらの登記をおこなう際には、申請書と合わせて固定資産評価証明書も提出しなければなりません。

登録免許税を算出するとき

固定資産評価証明書は、登録免許税を求める際にも必要になります。
登録免許税とは登記を行う際に発生する税金で、国税のひとつです。
固定資産税評価額に一定の税率を掛けると、登録免許税がわかります。
税率は登記の種類ごとに異なり、売却による所有権移転登記は2%です。
固定資産税評価額が400万円の場合、登録免許税は「400万円×2%=8万円」です。

相続税を申告するとき

相続税を申告する際にも、固定資産評価証明書が必要です。
相続税は時価を元に算出するのが基本ですが、不動産の時価はそう簡単には計算できません。
そこで国税庁は、相続税や贈与税を求める際の不動産の評価方法を以下のように定めています。

  • 土地:路線価図に記載がある宅地は原則として1㎡あたりの路線価に面積をかけた値
  • 家屋:固定資産税評価額×1.0

土地を評価する際の路線価図は、国税庁のホームページにある「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。
路線図面に路線価の記載がない場合は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて土地の時価を求めます。
評価倍率は地域ごとで異なるため、国税庁ホームページの「評価倍率表」でご確認ください。
家屋の計算方法は、固定資産税評価額の1.0倍なので、評価額は固定資産税評価額と同じになります。

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不動産の固定資産評価証明書の取得方法

不動産の固定資産評価証明書の取得方法

固定資産評価証明書は、市町村役場の窓口で取得する方法と郵送で取得する方法があります。
実際に提出を求められた際に、スムーズに準備できるよう、取得方法も確認しておきましょおう。

市町村役場の窓口で取得する

市町村役場の窓口で直接書類を取得する際は、顔写真付きの身分証明書が必要です。
マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどを忘れずに持参しましょう。
顔写真付きの身分証明書がない場合は、官公署が発行した写真のない証明書を2点用意します。
官公署が発行した証明書とは、被保険者証や国民年金手帳、共済組合員証、住民基本台帳カードなどです。
また、遠方に住んでいるなどの理由で、所有者本人が窓口にこられない場合は、代理人による取得が認められています。
ただし、代理人になれるのは、同居家族や相続人といった所有者の関係者に限られ、また委任状も必要です。
さらに、相続人が取得する場合は、被相続人が亡くなっていることが確認できる住民票の除票や、財産分割協議書なども用意しなければなりません。
書類に不足があると取得できず、あらためて訪問しなければならないため、必要書類は事前に確認しておくことをおすすめします。

郵送で取得する

遠方に住んでいたり仕事が忙しかったりして、市町村役場に直接伺うの難しい場合は、郵送で取得するのがおすすめです。
郵送で取得する場合、自治体のホームページから固定資産評価証明書請求書をダウンロードし、そこに必要事項を記入します。
記入を終えたら、固定資産評価証明書請求書と以下の書類をあわせて送付しましょう。

  • 返信用の切手を貼り付けた封筒
  • 官公署が発行した本人確認書類
  • 手数料(定額小為替)

相続人が申請する際は、被相続人の死亡や相続関係について確認できる書類、代理人が申請する際は委任状も必要です。
上記はあくまでも一般的な者であり、自治体によっては、他にも書類の提出を求められる可能性があります。
郵送の場合は、書類に不備があると時間と手間がかかるので、必要書類や手数料の金額は、事前に確認しておくことをおすすめします。

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まとめ

固定資産評価証明書は、固定資産の評価額を証明する重要な書類です。
不動産売却時だけでなく、相続税や贈与税といった税金の申告時にも必要になります。
固定資産評価証明書は、市町村役場の窓口で取得するほか、郵送で取得することも可能です。
不動産売却には、固定資産評価証明書以外にも多くの書類が必要なので、スムーズに提出できるよう準備しておきましょう。
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