権利証を紛失しても不動産売却は可能?売却方法や注意点も解説!

2024-10-15

権利証

権利証を紛失しても不動産売却は可能?売却方法や注意点も解説!

この記事のハイライト
●不動産の権利証は売却のときに必要だが紛失した場合は対処方法がある
●権利証を紛失した場合の対処方法のなかでおすすめなのは司法書士に本人確認を依頼する方法である
●司法書士による本人確認は所有権移転登記の手続代理人である司法書士しかおこなうことができない

不動産の権利証は、重要な書類です。
不動産売却の際の必要書類でもあるので、なくしてしまうと、売却ができないのではないかと心配になるかもしれません。
そこで今回は、権利証とはどのような書類なのか、紛失した場合の対処方法や注意点などもふまえて解説します。
千葉県成田市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却などに必要な権利証の概要と紛失により生じる支障とは

不動産売却などに必要な権利証の概要と紛失により生じる支障とは

不動産の購入時に受け取る書類には、重要なものがたくさんあり、権利証もそのうちの1つです。
権利証とは、不動産の登記名義人を確認するための書類です。
正式名称は「登記済証」で、平成17年3月7日以降は「登記識別情報」として交付されています。
権利証はご自身で保管する書類なので、紛失しないように注意しなくてはなりません。
けれど、大切に保管していたつもりでも、なくしてしまうことがあるでしょう。
その場合は、どのような支障が生じてしまうのでしょうか。

権利証を紛失すると生じる支障とは

権利証は大切な書類であるため、紛失して第三者の手にわたると、不動産の権利を取られて、名義変更や売却をされてしまうと思うかもしれません。
けれど、権利証をなくしただけでは、それらの心配はないと考えられます。
その理由には、以下の2点が挙げられます。

  • 権利証だけで所有権移転登記はできない
  • 売却の際は司法書士による本人確認がある

不動産の所有権移転登記には、実印や印鑑証明書も必要です。
そのため、権利証をなくしただけでは、不動産の所有者を変えられてしまう心配はないでしょう。
また、不動産売却の際は、一般的に買主側の司法書士が所有権移転登記をおこないます。
その際には司法書士による本人確認がおこなわれるので、第三者が不正に不動産売却をしようとしても成功しないでしょう。
このように、権利証を紛失しても、勝手に不動産の名義変更や売却をされる心配はありません。
けれど、権利証を紛失すると再発行ができないことは注意点です。
権利証は、不動産売却に必要な書類です。
紛失しても売却は可能ですが、再発行ができないので、ほかの方法で対処しなくてはなりません。

不動産売却で権利証が必要な理由とは

そもそも、なぜ不動産売却において権利証が必要なのでしょうか。
その理由は、所持者が登記名義人であることと、売却の意思を確認するためです。
不動産売却をしたときは、買主への所有権移転登記が必要です。
その際に、権利証によって本人確認と売却の意思確認がおこなわれます。
したがって、所有者の意思とは関係なく発生する相続によって、所有権移転登記をおこなう場合は、権利証は必要ありません。
この場合は、相続人の意思確認に遺産分割協議書が使われます。

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権利証を紛失してしまっても不動産売却が可能になる方法とは

権利証を紛失してしまっても不動産売却が可能になる方法とは

先述のとおり、権利証をなくしてしまっても不動産売却はできます。
ただし、権利証は再発行できないので、別の方法による本人確認と売却の意思確認が必要です。
権利証を紛失した際の対処方法は3つあるので、それぞれ確認してみましょう。

対処方法①司法書士による本人確認

司法書士の本人確認によって、登記名義人であることを証明する方法です。
面談によって本人確認がおこなわれたあと、本人確認証明情報が作成されます。
この方法を利用する場合は、書類と費用が必要です。
必要な書類は印鑑証明書と実印、写真付き身分証明書、所有者であることを証明できる書類です。
所有者であることを証明する書類は、不動産購入時の売買契約書や固定資産税納付書などを準備しましょう。
費用の相場は3~5万円ほどですが、それ以上かかることもあるので確認が必要です。
なお、本人確認には時間がかかる可能性があるので、権利証の紛失に気付いたら早めに依頼しましょう。

対処方法②公証人による本人確認

公証人との面談によって、本人確認をする方法です。
面談は、公証役場でおこなわれます。
こちらの方法も費用はかかりますが、目安は数千円ほどなので、司法書士に依頼する方法よりも安く済むでしょう。
必要書類は印鑑証明書と実印、運転免許証などの写真付き身分証明書です。

対処方法③事前通知制度の利用

事前通知制度とは、登記申請があった旨を登記所が売主に通知する制度です。
手続きは、以下の流れで進めます。

  • 登記を申請すると、登記所から売主へ通知書が郵送される
  • 売主は通知書が届いたら署名と捺印をして、2週間以内に提出する
  • 売主から通知書が届いたら、登記が処理される

事前通知制度にも費用はかかりますが、目安は数千円ほどなので、それほど負担にはなりません。
この方法にも印鑑証明書と実印、写真付き身分証明書が必要なので、準備しておきましょう。

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権利証を紛失した場合の不動産売却の手続きにおける注意点とは

権利証を紛失した場合の不動産売却の手続きにおける注意点とは

不動産売却の際に権利証の紛失に気付いたときは、先述した3つの方法で対処が可能です。
ただし、3つの方法はそれぞれに注意点があるので、権利証を紛失した際はそれらをしっかりと把握したうえで選びましょう。

司法書士に依頼する方法の注意点とは

この方法を選んだときの注意点は、依頼できるのは所有権移転登記の手続代理人の司法書士だけであることです。
一般的に、所有権移転登記の手続きは、買主が委任した司法書士がおこないます。
その場合、本人確認はその司法書士に依頼することになり、ご自身で選ぶことはできません。
別の司法書士に本人確認をしてもらっても、無効になるので注意しましょう。

公証人に依頼する方法の注意点とは

この方法の注意点は、司法書士に依頼するよりも、無効になる可能性が高まることです。
また、公証役場に行かなくてはならないので、手間や時間がかかります。
司法書士に依頼した場合は、決済の場で本人確認がおこなわれ、そのあと司法書士が法務局へ行って所有権移転登記をおこないます。
けれど、公証人に依頼した場合は、決済後に公証役場で本人確認をおこなってから、法務局へ行かなくてはなりません。
そのため、決済の場で本人確認ができる司法書士のほうが、利用しやすいと考えられます。

事前通知制度を利用する方法の注意点とは

この方法の注意点は、買主のリスクが大きいため、利用の承諾を得るのが難しいことです。
事前通知制度を利用する場合は、決済を終えて所有権移転登記の申請をしたあとに通知書が発送されます。
通知書のやり取りには時間がかかるので、登記完了までには2週間から1か月ほどかかります。
買主はその間、購入代金をすべて支払った状態で待たなくてはならないので、不安が大きいでしょう。
さらに、書類の不備や返送のし忘れなどがあると、登記はおこなわれません。
不動産売却を考えたときに権利証の紛失に気付いていたとしても、事前に通知をしてもらうことはできないので、買主の不安を軽減することは難しいでしょう。
そのため、実際にこの方法を実行することは困難だと考えられます。
公証人に依頼する方法は手間がかかるので、3つのなかでは、司法書士に依頼する方法がおすすめです。

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まとめ

不動産売却の際は権利証が必要ですが、紛失した場合は対処方法があります。
対処方法は3つありますが、注意点をふまえると、司法書士に本人確認を依頼する方法がおすすめだといえます。
その場合は、所有権移転登記の手続代理人である司法書士に依頼しなくてはならないので、注意点として覚えておきましょう。
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