2024-03-12
離婚時に所有している不動産に住宅ローン残債がある場合、住宅ローンはどうなるのか、どう対処すべきなのか悩む方もいらっしゃるでしょう。
とくに住宅ローンが残っている家に住み続ける場合は、さまざまなリスクやトラブルとなる可能性があるため注意が必要です。
そこで、離婚時の住宅ローンで確認する事項や住宅ローンの支払い義務について、住み続ける際のリスクを解説します。
千葉県成田市で不動産を所有しており、離婚をお考えの方はぜひ参考になさってください。
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目次
離婚時に家の住宅ローンが残っている場合、どのように対応すべきなのでしょうか。
住宅ローンが残っている場合は、売却する場合でもどちらかが住み続ける場合でも、まずは住宅ローン残債をどうするべきか決める必要があります。
そのため、どのような契約内容になっているのか、また、どのくらいのローンが残っているのかなどを確認する必要があります。
主に確認すべき事項は以下の3つです。
それぞれの確認すべきポイントについてご説明します。
住宅ローンをどうするか決める際に、まず確認すべき事項は住宅ローンの契約内容です。
契約内容を確認するときは、誰が債務者となっているか、また連帯保証人はいるのかどうかを確認します。
債務者とは、ローンの名義人(契約者)のことです。
たとえば、どちらか一方が債務者となっており、配偶者が連帯保証人となっているケースもあります。
この場合、債務者がローンを返済不能となったら、連帯保証人である配偶者に返済義務が生じます。
また、夫婦それぞれが住宅ローンを借りるペアローンとなっているケースもあるでしょう。
いずれにせよ、まずは住宅ローンの契約内容がどのようになっているのか確認することが重要です。
続いて確認すべき事項は、家の名義人です。
家の名義人は、住宅ローンの名義人とは異なるため注意が必要です。
家の名義人と住宅ローンの名義人は必ずしも同じであるとは言えません。
たとえば、住宅ローンの名義人は夫であり、家の名義人は妻といったケースもあります。
離婚時に家の売却をお考えの場合は、必ず確認しておくことが大切です。
なぜなら、家を売却できるのは、原則として家の名義人だからです。
家の名義人が誰になっているかは、法務局の登記簿謄本で確認することができます。
家をどうするか決める際は、住宅ローンがどのくらい残っているかも確認しておく必要があります。
また、あとどのくらい返済が続くのか期間も調べておきましょう。
住宅ローン残債を調べるには、ローン残高証明書や返済計画表などで確認できます。
また、金融機関のホームページ上や直接窓口で尋ねることも可能です。
なお、売却をお考えの場合は、住宅ローン残債だけでなく家の価値も調べておくと良いでしょう。
なぜなら、家を売却する際は住宅ローンを完済する必要があるためです。
売却価格が住宅ローン残債を上回れば問題なく売却することができますが、住宅ローン残債が多い場合は差額を自己資金で賄うことになります。
また、自己資金が準備できない場合は、任意売却など別の方法での売却が必要になるでしょう。
家の価値を知るには、不動産会社に査定を依頼しましょう。
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離婚が原因で不動産売却したい!売却方法や注意点をご紹介
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住宅ローン残債の支払い義務が誰にあるのかも、離婚時に確認すべき事項の1つです。
また、離婚時には財産分与をおこなう必要がありますが、住宅ローンも財産分与の対象なのか気になるところです。
離婚時には、婚姻中に夫婦で築いた財産をそれぞれ分け合う財産分与をおこないます。
財産分与の対象は、現金や預貯金、不動産、退職金など共有する財産すべてが該当します。
夫婦で分ける割合は、原則として2分の1ずつです。
では、住宅ローン残債が1,000万円あった場合、財産分与により夫が500万円、妻が500万円となるのでしょうか。
結論からいえば、マイナスの財産については財産分与の対象になりません。
夫婦共同の住宅ローンの場合は、共有財産の総額から住宅ローン残債を差し引いて、その残りをそれぞれ分け合うことになります。
住宅ローンの支払い義務が生じるのは、住宅ローンを契約した名義人です。
その家に住んでいる方でも、家の名義人でもないため注意が必要です。
たとえば、夫が単独ローンを組んでいる場合は、離婚後も夫に支払い義務があります。
夫婦でペアローンを組んでいる場合は、夫婦ともに債務者となるため、それぞれに支払い義務が生じます。
このように、住宅ローン残債があるなかで離婚した場合は、夫婦で折半で支払うのではなく、あくまでも債務者(名義人)が継続して支払い義務を負うことになるため注意しましょう。
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不動産売却の注意点とは?契約の違いや離婚・相続などケースごとに解説
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子どもがいる場合は、生活環境を変えたくないなどの理由から、そのまま住み続けることを希望するケースもあるでしょう。
しかし、住宅ローン残債がある家に住み続ける際は注意が必要です。
ここでは、住宅ローンの名義人が夫であることを前提として、ケースごとの注意点を見ていきましょう。
住宅ローンの名義人である夫が住み続ける場合は、もっともトラブルがないパターンといえます。
ただし、住宅ローンの名義人が完全な単独ローンとなっているか注意が必要です。
住宅ローンの連帯保証人を配偶者である妻としている場合、夫の返済が滞ると妻へ請求がいきます。
そのため、連帯保証人になっている場合は、連帯保証人を外すか、別の方に変更できるか金融機関に相談してみるなどの対処が必要になります。
離婚後に非名義人である妻が住み続ける場合は、トラブルが生じやすいため注意が必要です。
離婚後に家を出ていく夫が住宅ローンを支払い続ける場合は、滞納リスクが懸念されるためです。
たとえば、夫が住宅ローンを滞納した場合、自宅が強制的に差し押さえられ強制退去を言い渡される可能性があります。
このようなリスクやトラブルを回避するには、妻名義の住宅ローンに変更するか、もしくは他の銀行で借り換えて妻名義にするなどの対処が必要になるでしょう。
住宅ローン残債がある家に住み続けることは、少なからずリスクやトラブルを招く恐れがあります。
そのため、思い切って売却を検討するのも1つの方法といえるでしょう。
売却すれば、滞納リスクを心配する必要もないうえに、売却代金で住宅ローンを返済することが可能です。
売却をご検討中の場合は、まずは不動産会社にいってどのくらいで売却できるのか査定依頼からはじめましょう。
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離婚後も持ち家に住み続ける場合の財産分与の方法とは
住宅ローン残債がある家にローンの非名義人が住み続ける場合は、滞納リスクに注意が必要になります。
そのようなリスクが懸念される場合は、家を売却し住宅ローンの返済に充てるのも1つの方法といえるでしょう。
また、住み続ける場合も売却する場合も、住宅ローンの契約内容や不動産の名義人は事前に確認しておくことをおすすめします。
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この記事のハイライト ●離婚における家の財産分与は、売却してから現金で分けるとトラブルが少ない●離婚後も生活環境を維持できる点が、家に住み続ける大きなメリットの一つ●家の債...
2023-05-16