2023-05-16
離婚後、住んでいた家をどう財産分与するかについてお悩みの方はいませんか?
現金と違い、家はそのまま分けることができないので難しいですよね。
売却するにせよ住み続けるにせよ、トラブルにならないよう慎重に財産分与を進めなければなりません。
そこで今回は、離婚後に家を財産分与する方法や必要な手続き、どちらかが住み続ける場合のメリット・デメリットについて解説します。
千葉県成田市で離婚後の家の財産分与にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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財産分与とは、婚姻中に夫婦共同で築いた財産を、離婚時に二人で分けることです。
分与する財産には、もちろん「家」も含まれます。
家の名義がどちらか一方の名前になっていても、場合によっては共有財産になることもあります。
しかし家は現金のように簡単に分割できないため、トラブルになりやすい財産だといえるでしょう。
ここでは、離婚における財産分与で家を分割する方法について解説します。
家を売却し、その代金を夫婦で平等に分ける方法です。
現金化することで分配内容が明確になり、必要に応じて柔軟に割合を変えることもできます。
また、家という共有財産がなくなるため、離婚後に権利関係や住宅ローンの支払いについて問題になることもありません。
離婚後のトラブルを生みにくい点が、大きなメリットだといえるでしょう。
ただし、離婚後にそれぞれが新しい家を探す必要があります。
家電や家財道具の購入費、引っ越し費用など、まとまった資金がかかる点がデメリットとなるでしょう。
なお、家の住宅ローンが残っていた場合、売却代金で完済できれなければ、売却後もローンの返済が続くことになります。
離婚後も夫婦のどちらかが家に住み続ける場合は、家の評価額を基準に財産分与します。
評価額の半分にあたる現金または財産を、住み続ける側が退去する側に渡すという方法です。
評価額は、不動産会社に査定を依頼し、夫婦の双方が納得したうえで決定します。
なお、住宅ローンが残っていた場合は、残債を評価額から差し引いて計算しなければなりません。
たとえば評価額が3,000万円の家で、ローンが1,000万円残っていた場合、財産分与の対象は評価額からローン残債を差し引いた2,000万円です。
もし夫が家に住み続けるのであれば、1,000万円を退去する妻に対して支払うことになります。
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離婚後に家を財産分与するのであれば、「売却してから現金で分ける方法」がトラブルも少なくおすすめです。
しかし、どちらかが家に住み続ける場合のメリットもあります。
ご自身にとって最適な方法を選択できるよう、住み続ける場合のメリット・デメリット両方について理解しておきましょう。
まずは住み続ける場合のメリットについて解説します。
メリット1:子どもの生活環境を変えずに済む
離婚後もこれまでと同じ生活環境を保てる点は、子どもがいる家庭にとっては大きなメリットだといえます。
ただでさえ、両親の離婚時は子どもが不安を抱えやすい時期です。
同じ家に住み続けるのであれば子どもの学区や交友関係が変わらないため、転居による不慣れな生活から受けるストレスを回避できます。
もちろん一緒に住む親にとっても、住み慣れた家や街を離れなくて良い点は大きな魅力だといえるでしょう。
引っ越し費用や、新たな家具家電を揃える費用も必要ありません。
メリット2:家賃の負担を軽減できる
近年は住宅ローンの低金利化が続いていたため、同じ広さの家を新たに借りた場合の家賃よりも、住宅ローンの支払い額のほうが安くなる傾向にあります。
また、離婚後の養育費の代わりとして、退去した側が住宅ローンの支払いを続けるケースも珍しくありません。
たとえば離婚後、妻と子どもが家に住み続け、退去した夫が住宅ローンを支払うケースです。
この場合、妻と子どもにとっては住み慣れた環境で家賃の心配をせず暮らせるというメリットがあります。
続いて、離婚後も同じ家に住み続けるデメリットについて解説します。
デメリット1:突然退去を迫られるリスクがある
たとえば夫名義の家に妻と子どもが住み続ける場合、家の所有者はあくまでも夫であるため、夫の意思で家を売却できてしまいます。
また、夫が養育費として住宅ローンを支払っているケースでも、なんらかの理由で支払いが滞ると妻と子どもはその家から退去せざるを得なくなってしまうのです。
家や住宅ローンの名義が住んでいる本人の名義になっていない限り、相手側の都合で突然退去させられるリスクがあると考えておきましょう。
デメリット2:児童扶養手当が受け取れない可能性がある
児童扶養手当とは、離婚後に子どもを養育する片親に対し支給される手当のことです。
「母子手当」とも呼ばれており、受け取りには所得制限があります。
そのため、もし夫が住宅ローンを支払っている家に妻と子どもが住んでいる場合、「費用の援助を受けている」とみなされると手当を受け取れないので注意しましょう。
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離婚後も夫婦のどちらかが家に住み続ける場合、いくつかの手続きが必要です。
手続きの内容は、「住宅ローンの債権者」と「住み続ける方」が誰なのかによって異なります。
債権者と住み続ける方が一致している場合、連帯保証人の変更手続きをしましょう。
たとえば夫が自分で住宅ローンを支払いながら家に住み続けており、連帯保証人が妻になっているケースなどです。
妻が連帯保証人になったままで夫がローンの返済を滞納すれば、妻に返済の義務が回ってきてしまうので注意してください。
債権者と住み続ける方が同じではない場合、まず住宅ローンの契約内容について確認しましょう。
多くの場合、債権者本人が居住することを前提とした契約になっているからです。
契約違反とみなされれば、ローン残債の一括返済を求められるおそれがあります。
ただし、債権者に経緯を説明したうえで「離婚後も問題なく返済が続けられる」と判断されれば、了承を得られる可能性が高いでしょう。
また、財産分与に関する取り決めは「公正証書」に記しておくことをおすすめします。
公正証書とは、法律行為や権利について公証人が作成した証書のことです。
たとえば債権者である夫がローンの支払いを滞納した場合、公正証書があれば夫の財産をスムーズに把握することができます。
さらに、「住宅ローンを完済した際には家の名義を妻に移転する」という内容も記しておくと安心です。
住宅ローンの債務者が夫婦の共有名義になっている場合、単独名義への変更手続きをしましょう。
たとえば妻が家に住み続けるのであれば、妻の単独名義に変更します。
その際の債務の扱い方としては、「夫の分の債務を一括返済してもらい、妻の債務だけを残す」「住宅ローンの借り換えをする」「夫の分の債務も妻が引き受ける」などにわかれます。
まずは金融機関に相談することから始めてください。
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家を残した状態での財産分与は、方法が複雑なため離婚トラブルに発展しやすいといえます。
とくに住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。
離婚後も家に住み続けることのメリットとデメリットを比較して、ご自身にとって最適な方法を選択してください。
トラブルが少ない「売却してから現金で分ける」という方法もおすすめです。
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この記事のハイライト ●離婚時は住宅ローンの契約内容とローン残債などを確認しておく●離婚時に住宅ローンの支払い義務が生じるにはローンの名義人(債務者)である●離婚後に住宅ロ...
2024-03-12