離婚が原因で不動産売却したい!売却方法や注意点をご紹介

離婚が原因で不動産売却したい!売却方法や注意点をご紹介

この記事のハイライト
●離婚をきっかけに不動産売却する場合は、財産分与や共有名義に注意が必要
●不動産売却の方法には、「仲介」と「買取」という2つの売却方法がある
●媒介契約には、3種類の契約形態がある

離婚がきっかけとなり不動産売却を検討するというケースは少なくありません。
離婚で不動産売却をおこなう際には、通常の売却では問題にならないようなことも注意しなくてはなりません。
こちらの記事では、離婚が原因で不動産売却するときの注意点をご紹介します。
千葉県成田市で離婚をきっかけに不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

\お気軽にご相談ください!/

離婚が原因で不動産売却するときの財産分与などの注意点

離婚が原因で不動産売却するときの財産分与などの注意点

離婚が原因で不動産を売却する際には、通常の売却では問題にならないことが注意点となってしまう場合があります。
注意点を見落としてしまうと、不動産売却がスムーズに進まないといったトラブルに発展することがありますので、事前に把握しておきましょう。

離婚が原因で不動産売却するときの注意点①財産分与

離婚が原因で不動産売却する際に注意点となることの1つが「財産分与」です。
財産分与とは、婚姻中に夫婦で築き上げた財産を、離婚するときに分け合うことをいいます。
財産分与の対象となる財産には、夫婦の住まいとして購入した一戸建てやマンションなどの不動産も含まれます。
一方で、相続や贈与で取得した資産や結婚前からの預貯金などは、財産分与の対象とはなりません。
夫婦で購入した不動産を財産分与する際、「不動産売却をして得た代金を分割する」方法か、「相手の持分を買い取る」方法のいずれかで行われるのが一般的です。
持分を買い取る方法で財産分与を進めていく場合は、買い取る側の資金力が必要となりますので、注意しましょう。

離婚が原因で不動産売却するときの注意点②共有名義

不動産の「共有名義」も注意点の1つです。
共有名義とは、1つの不動産が複数人によって所有されている状態のことをいい、共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要となります。
そのため、売却金額や売却する相手などの条件で折り合いがつかず、不動産売却がなかなか進まないといったケースも少なくありません。
また、離婚がきっかけに不動産売却する場合は、お互いに連絡が取り合うことができず話し合いができないといった場合も考えられます。

離婚が原因で不動産売却するときの注意点③売却のタイミング

離婚が原因でおこなう不動産売却は、離婚後におこなうようにしましょう。
離婚前に不動産売却をして財産を分け合った場合、財産分与ではなく贈与とみなされ、財産を受け取る側に贈与税が課税されます。
不動産売却が離婚後の場合は、財産分与として扱われるため贈与税がかかりません。

この記事も読まれています|不動産売却前に結ぶ媒介契約とは?メリット・デメリットや注意点を解説

\お気軽にご相談ください!/

離婚が原因で不動産売却するときの売却方法の注意点

離婚が原因で不動産売却するときの売却方法の注意点

不動産売却の方法には、「仲介」と「買取」という2つの売却方法があります。
2つの売却方法には、それぞれのメリットがあり特徴も異なりますので、確認しておきましょう。

仲介とは

不動産売却における仲介とは、不動産会社が集客などの売却活動をおこない、買主を探してくる売却方法です。
不動産会社の仲介による売却では、個人の方がご自身で利用することを目的に買主となるケースが多くなります。
そのため、仲介での売却では、一戸建てやマンションといった居住用の不動産が取引の中心となります。
仲介で売却する場合、買主を探すための広告宣伝や販売活動の期間を想定しなければいけません。
一般的な不動産売却では、3か月から半年程度の期間がかかると言われていますので、上記の期間がかかることを考慮しながら余裕のある売却スケジュールを立てることが重要です。
その一方で、相場価格に近い金額で売却できる可能性は高くなりますので、売却スケジュールに余裕がある方や、できるだけ高い金額で売りたいという方は仲介での売却を検討すると良いでしょう。

買取とは

不動産売却における買取とは、不動産会社が直接買主となり取引を進めていく売却方法です。
不動産会社は、買い取った土地や建物を再販売して利益を獲得することを目的としますので、工場やロードサイド物件、山林といった居住用に向かない物件も買い取ってくれることもあります。
また、不動産会社から提示された買取価格に納得すればすぐに契約に進むことができ、広告宣伝や売却活動も必要ありませんので、早ければ1週間程度で取引を終わらせることが可能です。
ただし、買取価格は相場より1割から3割程度安くなる傾向がありますので、すぐに現金化して財産分与を終わらせたい方は買取での売却を検討すると良いでしょう。
「ハウスドゥ!成田山」では、仲介・買取いずれの方法にも対応しております。
「仲介で売却する場合の価格と買取価格の両方を知りたい」「どちらのほうが良いのか分からない」といったお悩み・ご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事も読まれています|不動産売却前に結ぶ媒介契約とは?メリット・デメリットや注意点を解説

\お気軽にご相談ください!/

離婚が原因で不動産売却するときの媒介契約の注意点

離婚が原因で不動産売却するときの媒介契約の注意点

不動産売却の仲介を依頼する場合、不動産会社と「媒介契約」という契約を締結します。
媒介契約の種類は、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類です。
それぞれには特徴や注意点がありますので、こちらでご紹介します。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は1つの不動産会社としか締結することができず、たとえご自身で買主を見つけてきたとしても、必ず契約を締結した不動産会社を通さなければいけません。
その一方で、不動産会社には、契約締結日の翌日から5日以内にレインズに物件を登録する義務と、1週間に1度以上の売却活動の実施状況を報告する義務が課せられます。
そのため、売却がどれくらい進んでいるのかをリアルタイムで把握することが可能です。

専任媒介契約

専任媒介契約も専属専任媒介契約と同様、不動産会社1社としか契約を結ぶことができません。
ただし、ご自身で見つけてきた買主がいる場合、不動産会社を介さずに直接契約することが可能です。
不動産会社には、契約締結日の翌日から7日以内にレインズに物件を登録する義務と、2週間に1度以上の売却活動の実施状況を報告する義務が課せられます。
専属専任媒介契約と専任媒介契約は、確実に売却を進めたい場合や、売却を急いでいる場合におすすめの契約方法です。

一般媒介契約

一般媒介契約は、同時に複数の不動産会社と契約を締結することができます。
また、ご自身で見つけた買主と直接取引をおこなうことも可能です。
ただし、レインズの登録義務や売却活動の状況報告義務が不動産会社に課されませんので、買主候補となる方がいるのか、売却がどれくらい進んでいるかを把握するのが難しくなってしまいます。
一般媒介契約は、立地が良く需要の高い物件を売却するときに効果的な契約方法です。
自分に合った媒介契約を選択できるように、不動産会社と相談しながらどの契約を締結するか決めていくと良いでしょう。

この記事も読まれています|不動産売却前に結ぶ媒介契約とは?メリット・デメリットや注意点を解説

まとめ

今回は、離婚が原因で不動産売却するときの注意点をご紹介しました。
離婚をきっかけに不動産売却するときは、通常の売却では問題にならないようなことも注意しないといけなくなります。
財産分与や共有名義、どの媒介契約を締結すべきなのかなど注意点はさまざまですので、しっかりと注意点やリスクを把握するようにしましょう。
ハウスドゥ!成田山では、千葉県成田市を中心に不動産売却・不動産買取に関するご相談を承っております。
お悩みごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-565-810

営業時間
10:00~18:00
定休日
火・水曜日・GW休暇・夏季休暇・年末年始

関連記事

売却査定

お問い合わせ