2023-10-17
不動産購入時には、多くの方が火災保険に加入します。
不動産売却をするにあたり、ご自身で解約手続きをしなければならないことをご存じですか?
そこで今回は、不動産売却時に火災保険を解約する手続きの流れや、返金される保険料の計算方法、火災保険を解約する前にしておくべきことについて解説します。
千葉県成田市で不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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目次
不動産売却時には、加入している火災保険の解約手続きをご自身で進めなければなりません。
保険会社が自動でおこなうものではなく、契約者が自発的に手続きをしない限りは解約されないのでご注意ください。
ここでは、火災保険の解約手続きについて解説します。
不動産売却にともない火災保険を解約する場合、注意したいのが解約手続きをするタイミングです。
火災保険の解約手続きは、売買契約の締結時ではなく、かならず「不動産を引き渡したあと」にしましょう。
不動産売却では、売買契約を締結してから買主に引き渡すまで、1か月ほどの期間があくのが一般的です。
万が一、その期間中に火災や自然災害などで不動産が被害を受けてしまったら、修繕費用は売主側の負担となります。
すでに火災保険を解約していた場合、全額自己負担で修繕費用を支払わなくてはなりません。
そのため、売買契約が完了して買主が決まっても、すぐ火災保険を解約しないよう気を付けましょう。
火災保険を解約するにあたり、まず保険会社もしくは保険代理店に電話をします。
保険会社や保険代理店の電話番号は、保険証券や加入時の書類で確認できます。
原則として、契約者本人からの電話でなければ解約の手続きを進められないので注意してください。
火災保険を解約する意思を伝えると、解約のための書類が郵送で届きます。
書類に必要事項を記入し、保険会社に返送すれば手続きは完了です。
書類には、契約者が解約日を記載する欄があります。
先述したとおり、解約日はかならず引き渡し日のあとに設定しましょう。
解約の連絡は事前に進めていても問題ありませんが、引き渡し日は予期せず延期されることもあるため、書類の返送も引き渡し完了後にすると安心です。
保険料の返金がある場合は、後日、銀行口座に振り込ます。
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火災保険料は、加入時や更新時に数年分の保険料をまとめて支払うケースが一般的です。
そのため、契約満了の前に不動産売却をして火災保険を解約すると、未経過分の保険料が返金されます。
たとえば、5年分の火災保険料を支払った方が3年でその不動産を売却すると、2年分の保険料が返金される仕組みです。
ただし、返金を受けるには「長期一括契約をしていること」「残存期間が1か月以上あること」などの条件があるので注意してください。
不動産売却のために火災保険を途中解約すると、どの程度の返金が受けられるのでしょうか。
返金額の目安は、下記の計算式で求めることができます。
返金額の目安=一括で支払った火災保険料×未経過料率
未経過料率は解約返戻金を計算する際に用いられる係数で、保険会社や保険の加入時期によって異なります。
ただし大きく異なることはなく、5年契約の未経過料率の目安は、契約から12か月で80%、24か月で60%、36か月経過で40%程度です。
たとえば、5年契約で10万円の保険料を支払い、契約から36か月の時点で解約した場合の返金額は「10万円×40%=4万円」となります。
先述したとおり、火災保険は不動産売却をしても自動的に解約されず、解約を促す通知が届くこともありません。
解約しないままでもペナルティなどはありませんが、解約せずにそのまま契約期間が満了すると返金を受けられなくなります。
そのため、契約期間が長く残っている場合は、不動産の引き渡し後に速やかに解約手続きをおこなうことをおすすめします。
加入している火災保険のくわしい未経過料率を知りたい方は、契約時の書類や保険会社のホームページで確認するか、保険会社に問い合わせてみましょう。
長期係数とは
火災保険は、最長で5年まで長期一括契約ができます。
そして長期一括契約の契約期間が長いほど、保険料が安くなるケースがほとんどです。
長期一括契約をする場合の保険料は、契約年数に応じた「長期係数」を1年あたりの保険料にかけて計算します。
長期係数も未経過料率と同様に保険会社ごとに設定されていますが、下記の数字が目安です。
たとえば1年あたりの保険料が1万円の火災保険を5年契約した場合、通常は「1万円×5年=5万円」となります。
しかし長期係数を用いると、5年分の保険料は「1万円×長期係数4.70=4万7,000円」となるのです。
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火災保険を解約する前に、加入している火災保険の補償の範囲を確認しましょう。
火災保険に加入していることを失念していた方や、火災保険は火災被害の修繕にしか使えないと思っている方は、意外と多いのではないでしょうか。
多くの火災保険では、火災による被害以外も補償の対象となります。
補償対象は契約内容によっても異なりますが、火災保険の対象となる「火災以外」の主な災害は下記のとおりです。
自然災害が多い日本では、不動産の見えない部分にダメージが蓄積されている可能性があります。
また、水ぬれなどを把握していても、「生活に支障はないから」「修繕費がかかるから」と放置していた方もいるのではないでしょうか。
自然災害による雨漏りや給水管の水漏れなどは、火災保険でカバーできるケースがほとんどです。
不具合があれば、不動産売却前に火災保険を利用して修繕しておきましょう。
解約前に火災保険を利用したとしても、返金額が減ることはありません。
売却活動を始める前に建物の状態確認と修繕を済ませておけば、不動産の価値を高めることが可能です。
また、売却後に思わぬ不具合が見つかるリスクの回避にもつながります。
事前に告知していなかった不具合が売買契約後に見つかると、買主から損害賠償を請求される可能性があります。
不具合の程度によっては、契約解除を求められるケースもあるので注意しましょう。
スムーズでトラブルのない不動産売却のためにも、売却前に建物の状態を念入りにチェックし、不具合は火災保険を使って修繕することをおすすめします。
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いろいろとやるべきことが多く、大きなお金が動く不動産売却時には、火災保険の存在が忘れられがちです。
しかし、解約手続きをしないまま契約が満了すると、返金を受けられなくなってしまいます。
火災保険の解約はご自身で保険会社に連絡する必要がありますが、解約手続き自体は難しいものではありません。
不動産の引き渡しが完了したら、忘れずに解約の手続きをおこないましょう。
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