空き家をリフォームやリノベーションするメリットとは?減税制度も解説

空き家をリフォームやリノベーションするメリットとは?減税制度も解説

この記事のハイライト
●空き家をリフォームやリノベーションすることは、買い手が付きやすくなるメリットがある一方で費用が高額になる点がデメリットである
●フルリフォーム・フルリノベーションする場合は、マンションの場合は250~1,000万円、一戸建ての場合は500~2,000万円程度の費用がかかる
●空き家をリフォームやリノベーションすることで、所得税や固定資産税の減税制度が利用できる

空き家の活用予定がなく、売却などを検討されている方のなかには、リフォームやリノベーションをしたほうが良いのか迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、売却を目的として考えている場合は、費用を回収できないことがほとんどなため、どこまでおこなうのか検討する必要があるでしょう。
そこで今回は、空き家をリフォームやリノベーションするメリット・デメリットは何かと、費用や減税制度について解説します。
千葉県成田市で空き家を所有していらっしゃる方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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空き家をリフォームやリノベーションするメリット・デメリット

空き家をリフォームやリノベーションするメリット・デメリット

空き家を相続により引き継いだ場合、売却・賃貸物件などとして活用するためにリフォームやリノベーションを検討することもあるでしょう。
空き家をリフォームやリノベーションする前に、まずはメリットやデメリットを把握しておくことが大切です。
ここでは、リフォームやリノベーションをするメリットとデメリットを解説します。

空き家をリフォームやリノベーションするメリット

メリットは以下のとおり2つあります。
メリット①買い手が付きやすくなる
空き家は、築年数が古く建物が老朽化している可能性があります。
また、設備も古く資産価値がほとんどないような状態となっていることが多いです。
そこで、空き家をリフォームやリノベーションすることで、住まい全体の性能を向上させることが可能です。
たとえば、間取りや内装を大幅に変更したり、新しい設備を導入したりすれば、買い手が付きやすくなるでしょう。
メリット②倒壊のリスクを回避できる
空き家は老朽化により倒壊のリスクが考えられます。
地震など自然災害が起これば、ほかの近隣住民への影響もあるでしょう。
そこで、リフォームやリノベーションをすれば建物の耐震性や耐久性を強化でき、倒壊のリスクを回避できるというメリットがあります。

空き家をリフォームやリノベーションするデメリット

一方で、空き家のリフォームやリノベーションにはデメリットもあるので、順番に見ていきましょう。
デメリット①費用が高い
空き家のリフォームやリノベーションにはデメリットもあります。
それは、当然のことながらリフォームやリノベーションをおこなう際に費用が発生するという点です。
また、とくに古い空き家ほど設備の交換や耐震性の強化などをおこなうため、費用が高額となる可能性があるでしょう。
デメリット②費用を回収できない
売却のためにリフォームやリノベーションをおこなう場合、かかった費用を売り出し価格へ上乗せすることを考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、実際はかかった費用を必ずしも回収できるとは限りません。
費用を売り出し価格に上乗せすると、相場よりも高くなってしまい割高な印象を与えてしまう可能性があります。
たとえば、500万円で売却できる空き家があるとして、リフォームに300万円かかり合計の800万円で売り出しても、その金額で売却することは難しいでしょう。
そのため、売却などをお考えの場合は、どのくらいの費用をかければ収益となりそうかなどを考えて計画を立てることが大切です。

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空き家をリフォームやリノベーションする際にかかる費用

空き家をリフォームやリノベーションする際にかかる費用

では、空き家をリフォームやリノベーションする際にかかる費用の相場はどのくらいなのでしょうか。
まずは工事内容別に費用相場を見ていきましょう。

  • 水回り:キッチン50~150万円、トイレ20~50万円、浴室50~150万円、洗面所15~50万円
  • 内装:壁紙交換800~1,500円/㎡、リビング15~150万円、ダイニング90~120万円、フローリング60~90万円、間仕切りの撤去7~35万円
  • 外装:屋根30~200万円、外壁50~200万円、雨漏り修理1~45万円/箇所
  • シロアリ対策:駆除・予防リフォーム1,150~3,000円/㎡、補修・基礎補強25~100万円以上
  • その他:断熱25~200万円、耐震50~250万円

なお、使用する材料やグレードによって価格が変動します。

一部のみをリフォーム・リノベーションをする場合

空き家全体ではなく、一部のみをリフォームやリノベーションすることもできます。
費用をできるだけかけたくないという場合は、一部のみをおこなうのも良いでしょう。
とくに、水回りは劣化しやすいため、最新の設備に変えるだけで機能性がアップするためおすすめです。
水回りのみをおこなう場合は、数十万~数百万円程度に収めることが可能です。
また、壁紙を交換するだけでも印象は大きく変わるため、汚れていたり剥がれていたりする場合は、綺麗な壁紙に交換すると良いでしょう。

フルリフォーム・フルリノベーションをする場合

全体的にリフォームやリノベーションをおこなう場合は、マンションなら250~1,000万円程度、一戸建てなら500~2,000万円が相場です。
ただし、建具の種類や設備のグレード、劣化具合により価格は変動します。
フルリフォーム・フルリノベーションをおこなう場合は、予算だけでなく工事期間も余裕をもっておきましょう。

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空き家をリフォームやリノベーションする際の減税制度とは

空き家をリフォームやリノベーションする際の減税制度とは

空き家は現在全国的に増加傾向にあり、社会的問題となっているのが現状です。
そこで、空き家などの中古住宅の流通促進を後押しするために、リフォームやリノベーションに関する減税制度が設けられています。
どのような減税制度があるのでしょうか。

①住宅ローンの減税

10年以上の住宅ローンを組んで中古住宅をリフォームした場合は、一定の要件を満たすことで年末の住宅ローン残高の0.7%が最大で10年間所得税から控除されます。
住宅ローン減税対象となる工事は、改築・増築や耐震改修工事、バリアフリーや省エネ改修工事などが該当します。

②所得税額の特別控除

中古住宅に対してリフォームをおこなった場合、住宅ローンに関係なく所得税から控除されます。
空き家に住んでいた方が令和5年12月31日までの間に、住宅耐震改修をおこなった場合、25万円を限度額に、回収した費用の10%相当が控除されます。

③固定資産税の減税(控除)

一定のリフォームをおこなうことで、翌年度分の家屋にかかる固定資産税の減額を受けることができます。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で所有している固定資産に対して課される税金です。
なお、この減税制度を受けるには、工事を完了してから3か月以内に市区町村へ申告する必要があります。
対象となるリフォーム工事とその軽減額は以下のとおりです。

  • 耐震リフォーム:軽減額2分の1
  • 省エネリフォーム・バリアフリーリフォーム:3分の1
  • 長期優良住宅化リフォーム:3分の2

なお、適用期限は2024年(令和6年)3月31日までです。

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まとめ

空き家は、リフォームやリノベーションをすることで、買い手が付きやすく住宅の性能を上げることができます。
しかし、実際は費用が高額であり、売却を目的としている場合は費用を回収できないことがほとんどです。
そのため、必要性を見極めて、どのくらいの費用をかければ収益となりそうかなどを考えて計画を立てることが大切でしょう。
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