実家の相続では相続税はかからないケースが多い?税金の計算方法や特例を解説

2026-04-21

実家の相続では相続税はかからないケースが多い?税金の計算方法や特例を解説

この記事のハイライト
●実家の相続では特例や基礎控除によって税金がかからないケースが多い
●節税できる主な特例は小規模宅地等の特例や家なき子特例だがそれぞれに適用要件がある
●相続税の計算はいくつかのステップに分けると計算しやすい

実家を相続したあと、気になるのが「相続税がいくらかかるのか?」という点ではないでしょうか。
不動産は資産価値が高くなりやすい財産のため、税金の負担も大きくなりやすいです。
しかし、特例や控除の活用によって、相続税がかからないケースもあります。
今回は実家の相続で相続税はかからないのか、活用できる特例や税金の計算方法について解説します。
千葉県成田市で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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実家の相続において相続税はかからない?

実家の相続において相続税はかからない?

まずは、実家の相続において相続税はかからないのか否かについて解説します。

非課税になるケースが多い

不動産を相続しても、必ず課税されるとは限りません。
実際には、税金がかからないケースも多いです。
かからないか否かは、相続税がどのように計算されるのかを考える必要があります。

相続税は財産の総額で判断する

相続税の特徴の一つが、財産の総額で判断される点です。
課税対象となるのは、土地や建物、現金など個別単位ではありません。
実家を含めたすべての財産に対する、総額に対してかかります。
たとえば亡くなった方の財産が、不動産と自動車、預貯金と生命保険金だったとします。
すべて継承した場合、それぞれの評価額を合計した金額に税金がかかる仕組みです。
なお、評価額が高いほど、課税額も高くなります。
そのため、冒頭でも解説したとおり不動産は資産価値が高くなりやすいため、税金の負担も大きくなるでしょう。

相続税を軽減できる「小規模宅地等の特例」が適用できる

税金がかからない理由として、小規模宅地等の特例が適用できることも挙げられます。
小規模宅地等の特例とは、条件を満たすことによって、土地の評価額を下げられる特例です。
330㎡までの部分の評価額を、最大80%下げることができます。
仮に実家の評価額が1,000万円だった場合、200万円まで削減できるということです。
主な適用条件は、後述します。

基礎控除が設けられている

かからない理由として、基礎控除が設けられていることも挙げられます。
基礎控除額の計算方法は、下記のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の人数)
取得した財産の総額が、基礎控除額以下であれば、税金はかからないことになります。
相続税の計算において、基礎控除の効果はとても大きいです。
課税対象となるには、相続人が1人の場合でも、3,600万円以上の財産を取得している必要があります。
基礎控除とともに、先述した小規模宅地等の特例の活用によって課税対象となる財産の評価額を抑えることが可能です。
そのため、実際に税金が課税されるケースは、少ないといえるでしょう。

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実家の相続で相続税がかからないようにするために活用できる特例

実家の相続で相続税がかからないようにするために活用できる特例

続いて、実家の相続で相続税がかからないようにするための、特例について解説します。

小規模宅地等の特例

先述のとおり、実家の相続では条件を満たすと小規模宅地等の特例が利用できます。
330㎡までの部分の評価額を最大80%下げられ、税金対策として有効的です。
主な適用条件は、下記のようになります。

  • 亡くなった方が住んでいた居住用の宅地
  • 亡くなった方の夫もしくは妻、または同居していた親族が実家を取得した
  • 相続税の申告期限までその家に住んでいた
  • 相続の発生後、10か月以内に税務署に申告している

居住用の宅地に該当するものは「自宅・特定事業用宅地・貸付事業用宅地・特定同族会社事業用宅地」の4種類です。
特定事業用宅地とは、亡くなった方が営んでいた事業に使用されていた土地を指します。
条件を満たすことによって、敷地面積が400㎡までの評価額を、80%まで下げることが可能です。
事業を引き継ぐ後継者にとって、ぜひ利用したい特例といえます。
貸付事業用宅地とは、収益物件やコインパーキングなどの、不動産貸付事業をおこなっていた土地に適用できる特例です。
200㎡までの土地の評価額が50%まで下がり、税金対策として活用できます。
特定同族会社事業用宅地の場合、特定事業用宅地と同様、敷地面積が400㎡までの評価額を80%まで下げられる特例です。
ただし、法人が事業を営んでおり、かつ株主が亡くなった方と亡くなった方の親族で構成されていることが条件となります。
小規模宅地等の特例を利用するためには、相続税の申告期限までその家に住んでいたことや、相続の発生後、10か月以内に税務署に申告していることなどが条件です。

家なき子特例

亡くなった方と別居していた親族でも、適用条件を満たすことによって、小規模宅地等の特例を受けることができます。
持ち家に住んでないことが条件の一つのため、家なき子という名前がつきました。
主な適用条件は、下記のとおりです。

  • 亡くなった方に配偶者や同居していた親族がいない
  • 相続が発生する前の3年間、自身や配偶者、3親等以内の親族の持ち家に住んでいない
  • 相続が発生したときに住んでいた家を、所有したことがない
  • 財産を所有していた方が亡くなったあと、10か月間土地を所有し続ける

配偶者や同居している親族に比べると、条件が厳しいのが特徴です。

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実家の相続で相続税がかからないか否かを計算する方法

実家の相続で相続税がかからないか否かを計算する方法

最後に、実家の相続税がかからないか否かを、計算する方法について解説します。

相続税評価額を計算する

まずは、実家の評価額を計算することから始めます。
土地は、路線価方式または倍率方式を用いて計算します。
路線価方式とは、道路に面している土地1㎡あたりの価額(路線価)に、土地の面積を乗じて計算する方法です。
路線価は国税庁のホームページで確認することができます。
倍率方式とは、郊外や農地など、路線価がない場所の評価額を求めるときの計算方法です。
固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算します。
評価倍率は路線価と同様、国税庁のホームページで確認することが可能です。
建物の評価額は、固定資産税評価額と同額になります。
固定資産税評価額は自治体から毎年送付されてくる、固定資産税納税通知書を確認なさってください。

取得した財産の総額を計算する

次は、取得した財産の総額を計算します。
実家を含め、ほかの不動産や自動車、預貯金や株式などをすべて合算します。
このとき、債務を控除することがポイントです。
葬儀費用や借金などの、マイナスの財産を差し引きます。

基礎控除や特例を差し引く

次のステップは、基礎控除や特例を差し引くことです。
先述した基礎控除額と、小規模宅地等の特例、家なき子特例など利用できるものを適用させます。
基礎控除と特例を差し引いたあと、課税対象となる財産が残らなかった場合、税金はかからないことになります。

相続税の金額を計算する

課税対象となる財産がある場合、相続税がいくらかかるのかを計算します。
法定相続分に沿って分割したと仮定し、そのあとにそれぞれの取得分に応じた税率を乗じます。
国税庁のホームページ上にある税率の速算表は、下記のとおりです。

  • 1,000万円以下:10%
  • 1,000万円超え3,000万円以下:15%
  • 3,000万円超え5,000万円以下:20%

取得した財産の割合が多いほど、税率が高くなります。

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まとめ

実家の相続では、特例や基礎控除によって税金がかからないケースが多いです。
不動産は資産価値が高い分、税金の負担が大きくなるため、節税できる主な特例を活用することが大切です。
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