空き家を売却する際に使用できる3,000万円控除!手続きの流れを解説

2026-03-17

空き家を売却する際に使用できる3,000万円控除!手続きの流れを解説

この記事のハイライト
●空き家の3,000万円特別控除は、相続した家の売却で譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、税負担を大幅に軽減できる制度
●昭和56年5月31日以前に建築された建物で、相続または遺贈により取得し、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日までに売却するなど、複数の条件を満たす必要がある
●当社では査定から手続き書類の整備までを支援するため、税理士や司法書士と連携して控除の適用を確実に進められる

空き家を売却するときに知っておきたいのが「空き家の3,000万円特別控除」です。
一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける制度で、税負担を大幅に軽減できます。
しかし、制度の仕組みや適用条件はやや複雑で、自己判断では見落としが生じやすい点もあります。
本記事では、不動産会社として多くの空き家売却をサポートしてきた経験をもとに、千葉県成田市で空き家の売却をご検討の方に向けて、この特別控除の概要・要件・手続きの流れを解説します。

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空き家の3,000万円特別控除の概要

空き家の3,000万円特別控除の概要

空き家を売却した際に適用できる「3,000万円特別控除」は、相続した実家を手放す際に非常に有効な制度です。
まずはこの制度の「概要」や「適用期間」、「対象となる土地・建物」について整理しておきましょう。

空き家の3,000万円特別控除とは

空き家の3,000万円特別控除とは、相続によって取得した被相続人(亡くなった方)の居住用財産を売却した場合、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
通常、不動産を売却して利益が出ると所得税・住民税が課されますが、この控除を使うことで課税対象額を大幅に減らすことができます。
たとえば、売却益が2,800万円の場合は控除の範囲内に収まり、税金が発生しないケースもあります。
税負担を抑えるだけでなく、「古い家を有効に活かし、次の所有者へつなぐ」という社会的な意義も持つ制度です。
また、この制度は高齢化や相続によって増加する「空き家問題」に対応するために設けられた国の支援策でもあります。
長期間放置された空き家は、倒壊や防犯上のリスクを引き起こすおそれがあります。
国としても空き家の有効活用を促す方針を掲げており、3,000万円特別控除は「空き家を安全に市場に戻すための後押し」として位置づけられています。
このような背景を理解しておくと、単なる節税制度ではなく、社会的にも意義のある仕組みであることがわかります。
不動産会社としても、こうした制度を上手に活用して売却計画を立てることで、手取り額を最大化できるご提案が可能になります。

3,000万円特別控除の適用期間

空き家の3,000万円特別控除を受けるには、適用期間にも注意が必要です。
この特別控除を利用するには、相続開始以後、3年を経過する日の属する年の12月31日までに、相続した空き家を売却しなければなりません。
つまり、相続してからおよそ3年以内に売却を完了する必要があります。
さらに、この特例には最終期限が設けられており、令和9年(2027年)12月31日までに譲渡を行うことが条件です。
これを過ぎると制度の適用を受けられなくなるため、売却スケジュールを早めに立てておくことが大切です。

3,000万円特別控除の対象となる土地・建物

空き家の3,000万円特別控除の対象となる土地・建物には、次のような条件があります。

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物であること
  • 相続または遺贈(包括遺贈)により、空き家とその敷地をともに取得したものであること
  • 区分所有建物登記がされていない建物であること
  • 相続開始の直前まで被相続人以外が居住していなかったこと(※被相続人が老人ホーム等に入居していた場合など、一定の例外規定あり)

これら4つの条件をすべて満たす上で、次の適用要件にも該当している必要があります。

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空き家の3,000万円特別控除の適用要件

空き家の3,000万円特別控除の適用要件

空き家の3,000万円特別控除を適用するためには、対象となる土地・建物の条件に加え、以下の要件を満たす必要があります。

  • 建物付きで売却する場合:売却日までに一定の耐震基準を満たしていること、または売却日までに耐震基準を満たす改修工事を行うこと
  • 更地として売却する場合:売却日まで、または譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに建物を解体していること
  • 相続時から売却時まで、事業用・貸付用・居住用として使用しておらず、売却先が親子・夫婦など特別な関係者でないこと
  • 売却代金が1億円以下であり、売却した空き家について、他の特例の適用を受けていないこと
  • 同一の被相続人からの相続または遺贈で取得した空き家について、過去にこの特例を適用していないこと

これらの要件を満たすことで、空き家の3,000万円特別控除を適用することができます。
実際には、これらの要件を満たしているかどうかを判断するためには、建築確認日や登記簿謄本、固定資産税の課税明細など複数の書類確認が必要です。
例えば、被相続人が一時的に住所を別に移していた場合や、家屋が一部改修されていた場合など、表面上の条件だけでは判断が難しいケースもあります。
当社では、これまでの売却実績をもとに、行政への照会や必要書類の整備をサポートし、確実に特例が適用されるようお手伝いしています。
なお、適用されないケースの注意点として下記が挙げられます。

  • 相続した空き家を賃貸に転用した
  • 被相続人が老人ホーム入居中で、入居前の自宅が居住用としての要件を満たしていない
  • 共有名義のまま手続きが進められない

こうしたケースでも、名義整理や相続登記のサポートを行う不動産会社であれば、早期に対策が可能です。
売却のタイミングを逃さないためにも、早めに専門家へ相談しておくと安心です。

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空き家の3,000万円特別控除の手続き

空き家の3,000万円特別控除の手続き

制度を活用するためには、適切な手続きを行うことが必要です。
時間と労力を軽減するために、手続きの基本的な流れを把握しておきましょう。
①不動産会社に相談・査定依頼
まずは対象物件が控除の対象になるかを確認します。
現地調査・登記情報の確認・建築年数の判定などを行い、適用可否を丁寧にチェックします。
②売却活動の開始
媒介契約を結び、売却活動を実施します。
控除の有無を踏まえた売却価格の設定を提案することで、手取り額を最大化できます。
③契約・引き渡し
買主との契約内容を整理し、税務上問題のない形で譲渡日を確定します。
④確定申告で控除を申請
売却翌年の確定申告で控除を申請します。
不動産会社からは必要書類や契約資料をまとめた「申告用フォルダ」を提供し、税理士への引き継ぎをスムーズに行うサポートが一般的です。
特に確定申告の段階では、譲渡所得の計算や必要経費の扱い方など、税務の専門知識が求められます。
不動産会社と税理士が連携してサポートすることで、控除漏れや計算ミスを防ぎ、正確な税額を算出できます。
また、相続登記が未完了のままでは手続きが進まないため、司法書士による名義変更のサポートも同時に行うとスムーズです。

3,000万円特別控除の必要書類

確定申告時には、以下の書類を添付します。

  • 登記事項証明書
  • 売買契約書の写し
  • 被相続人の住民票除票
  • 空き家が被相続人の居住用だった証明書類
  • 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村が発行する書類)

これらの書類を正確に揃えることが、控除適用の鍵です。
なお、耐震基準適合証明書は必要に応じて準備し、耐震改修を行う場合は工事完了時期や証明書の発行日にも注意が必要です。

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まとめ

空き家の3,000万円特別控除は、相続した家を売却する際に税負担を軽減できる大きなメリットがあります。
ただし、要件や書類、期限が細かく定められているため、個人での判断はリスクも伴います。
当社のような不動産会社では、控除要件の確認・手続きの流れ・書類の整備までサポートが可能です。
「空き家を売るなら今がチャンス」と感じたら、まずはお気軽にご相談ください。
成田市周辺の不動産売却はハウスドゥ!成田山へ。
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売却のほかに、マンション・土地・一戸建てにも対応しているので、お気軽にご相談ください。

有限会社クサノ著者画像

ハウスドゥ!成田山

千葉県成田市を拠点に、不動産売却に特化したサービスを提供しています。お客様のご要望に真摯に耳を傾け、本質を理解し、お客様が本当に必要とされている情報をより迅速に、より豊富に、より的確にご提供できるよう、全力を尽くしています。

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