2024年4月から相続登記が義務化で罰則も!不動産を相続したらすべきこと

2024年4月から相続登記が義務化で罰則も!不動産を相続したらすべきこと


「相続登記」とは、相続した不動産の所有者を相続人に変更する登記手続きを指します。2023年現在、相続登記は任意です。しかし、2024年4月からは、相続登記が義務になります。登記しなかった場合には、罰則も。さらに、この改正は、2024年4月以前に相続が開始した不動産についても対象となります。


本記事では、相続登記義務化の詳細について解説します。


不動産を相続した人はいつまでに登記しなければならないの?


2024年4月から、土地や建物などの不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務付けられます。「不動産を相続で取得したことを知った日」というのは、相続が発生したことに加え、自分が不動産を相続することを知った日です。通常は被相続人が亡くなった日がこれに該当しますが、被相続人と疎遠だった場合や相続資産が把握できていなかった場合には、その事実を知った日となります。


法的には「3年以内」ということになりますが、それ以前に不動産を売却したり、活用したりするには、相続登記が求められますのでご注意ください。

相続登記しない場合は過料

正当な理由なしに相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。「正当な理由」とは、次のようなケースです。

「正当な理由」の一例

  • 相続人が著しく多く、期限内に戸籍謄本などの書類が収集できない

  • 遺言の有効性や遺産の範囲で揉めている

  • 相続人自身が重病

2024年4月以前の相続も対象

相続登記の義務化がスタートするのは2024年4月ですが、義務化はこれ以前の相続も対象となっています。ただし、2024年4月以前に相続した不動産については、3年間の猶予があります。


相続した不動産を売却したり、活用したりしていない場合、相続登記していないという方も少なくありません。中には、「登記名義人が先々代のまま」といったケースも見られます。遡って登記するのには手間も時間もかかるため「売りたいときに売れない」「貸したいときに貸せない」といったことにもなってしまいかねません。相続したものの登記していない不動産をお持ちの場合は、早急に相続登記することをおすすめします。


どうやって相続登記すればいいの?

義務化となると、これまで相続登記していなかった方も含め、多くの方が相続登記をすることになるでしょう。しかし「登記」という行為はあまりにも日常とかけ離れていることから、億劫になってしまったり、後回しにしてしまったりすることもあるはずです。


とはいえ、誰がどの不動産を相続するか決まってさえいれば、相続登記はそこまで難しい手続きではありません。基本的には、必要な書類を用意したり作成したりして申請するだけです。具体的には、次のような流れで相続登記をしていきましょう。


  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、住民票の除票などを取得

  2. 遺言書がない場合は遺産分割協議書を作成

  3. 相続人全員の印鑑証明・戸籍謄本、固定資産評価証明書を取得

  4. 法務局に登記を申請する

新たに始まる「相続人申告登記」とは

相続登記の義務化と合わせ、相続人の登記を簡易にするための制度「相続人申告登記」もスタートします。この制度は、以下の2つを登記官に申し出ることで、申請義務を履行したものをみなすものです。


  • 所有権の登記名義人について相続が開始した旨

  • 自らが相続人である旨


相続人が複数人いる場合も、特定の相続人が単独で申し出ることができ、他の相続人の分も含めた代理申し出も可能なため、相続人の労力軽減が見込めます。

司法書士に委託するという方法も

相続登記は、司法書士に委託することも可能です。司法書士報酬として5〜8万円程度かかりますが、売却や活用に際して相続登記は必須であり、今後は義務を果たさなければ過料が科される恐れがあることを踏まえれば、自分でできない場合は必要経費ともいえるでしょう。

相続した不動産の売却も「3年以内」がおすすめ

相続した不動産の使い道に悩み、相続登記を先延ばしにしている方もいらっしゃるのではないでしょうか?今後、3年以内の相続登記が義務付けられますが、実は3年以内を目安に相続した不動産を売ることで、次のような控除特例が受けられる可能性があります。


取得費加算の特例

取得費加算の特例とは、売却した不動産を相続したときに納税した相続税分を取得費に加算し、譲渡所得を引き下げる効果のある特例です。譲渡所得とは、簡単にいえば売却益を指します。譲渡所得にかかる税率は、被相続人が所有していた期間を含めた所有期間が5年を超える場合は20.315%。たとえば、500万円の譲渡所得が出た場合、100万円以上の税金を納めなければなりません。


取得費加算の特例の適用期限は「相続開始の翌日から3年10ヶ月後」です。相続税を納税し、なおかつ売却益が出そうな不動産を売却する場合は、取得費加算の特例の期限を踏まえて売り時を検討すると良いでしょう。

相続空き家の3,000万円特別控除

相続空き家の3,000万円特別控除とは、相続した空き家の売却で譲渡所得が出た場合、最大3,000万円を控除できる特例です。先のとおり、譲渡所得の税率は20.315%(所有期間5年超)のため、この特例を適用させることで最大600万円以上の節税効果があります。


ただし、この特例も適用期限は「相続開始から3年後の年末」と、相続後3年が目安となっているためご注意ください。


23年4月には「相続土地国庫帰属制度」がスタート

(出典:法務省


相続案件の義務化に先立ち、2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。この制度は、相続した土地を国庫に帰属させることができる、つまり国に引き取ってもらうことができる制度です。


建物が建っている場合は解体して更地にしたり、10年分の取り管理費相当額を支払ったりする必要がありますが、売りたくても売れない場合やほとんど値がつかず、売却手数料のほうが上回るような場合は検討の余地があるでしょう。

まとめ

これまで任意だった相続登記が、2024年4月から義務となります。正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料が科されるおそれがあるため確実に登記するようにしましょう。


相続した不動産の売却を検討されている方は、どうぞお気軽にハウスドゥ成田山までご相談ください。



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